○吉田町情報公開条例施行規則
平成13年3月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、吉田町情報公開条例(平成12年吉田町条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 開示をする旨の通知 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 一部開示をする旨の通知 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)
(3) 開示をしない旨の通知 公文書非開示決定通知書(様式第4号)
(公文書の開示方法等)
第5条 条例第11条第1項に規定する公文書の開示は、町長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することにより行う。
2 前項の場合において、公文書の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。
3 町長は、前2項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(写し交付部数及び費用負担等)
第6条 前条第1項に規定する公文書の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。
3 前項による費用は、前納しなければならない。
2 実施機関は、審査会からの答申を受け審査請求についての裁決をしたときは、審査請求裁決書(様式第11号)により通知するものとする。
(運用状況の公表)
第10条 条例第17条に規定する運用状況の公表は、広報よしだによりこれを行う。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
写しの交付に要する経費
区分 | 金額 |
(1) 庁舎内に設置してある乾式複写機により複写できるもの(日本産業規格B5~A3) | 1枚当たり 10円 |
(2) 庁舎内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの(日本産業規格B5~A3) | 1枚当たり 50円 |
(3) 外部の業者に発注しなければならないもの | 当該複写に要した額 |
(4) 録音テープその他媒体の複製によるもの | 当該複製に要した額 |
(5) 送付に要する費用 | 当該送付に要する経費 |