○吉田町情報公開条例施行規則

平成13年3月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、吉田町情報公開条例(平成12年吉田町条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第9条の規定による請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)によらなければならない。

(開示等決定の通知)

第3条 条例第10条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 開示をする旨の通知 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 一部開示をする旨の通知 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 開示をしない旨の通知 公文書非開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第10条第3項の規定による通知は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者に対する通知)

第4条 条例第10条第4項の規定による公文書の開示に係る意見聴取については、照会(様式第6号)により行い、回答書(様式第7号)の提出を求めることとする。

2 前項により、意見聴取を行った後に開示決定等をしたときは、第三者に対し、第三者関係開示決定通知書(様式第8号)によりその旨を通知するものとする。

(公文書の開示方法等)

第5条 条例第11条第1項に規定する公文書の開示は、町長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することにより行う。

2 前項の場合において、公文書の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。

3 町長は、前2項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(写し交付部数及び費用負担等)

第6条 前条第1項に規定する公文書の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。

2 条例第12条第2項の規定による請求者が負担する写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。

3 前項による費用は、前納しなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第7条 条例第13条の規定により審査会に諮問した場合は、審査請求人に対し諮問決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。また当該審査請求が不適法である場合は、審査請求却下裁決書(様式第10号)により通知するものとする。

2 実施機関は、審査会からの答申を受け審査請求についての裁決をしたときは、審査請求裁決書(様式第11号)により通知するものとする。

(任意的な公文書の開示の申出)

第8条 条例第16条の規定及び条例附則第3項による公文書の開示の申出をしようとするもの(以下「申出者」という。)は、任意的公文書開示申出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 前項による公文書の開示の申出があった場合は、任意的公文書開示回答書(様式第13号)により、申出者に回答するものとする。

(情報公開記録簿の作成)

第9条 条例第9条の規定による公文書の開示の請求があった場合、実施機関は、その内容及び結果を情報公開記録簿(様式第14号)に記録するものとする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第17条に規定する運用状況の公表は、広報よしだによりこれを行う。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

写しの交付に要する経費

区分

金額

(1) 庁舎内に設置してある乾式複写機により複写できるもの(日本産業規格B5~A3)

1枚当たり 10円

(2) 庁舎内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの(日本産業規格B5~A3)

1枚当たり 50円

(3) 外部の業者に発注しなければならないもの

当該複写に要した額

(4) 録音テープその他媒体の複製によるもの

当該複製に要した額

(5) 送付に要する費用

当該送付に要する経費

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吉田町情報公開条例施行規則

平成13年3月1日 規則第2号

(令和元年7月1日施行)