○吉田町いきいきセンター設置条例施行規則

平成13年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町いきいきセンター設置条例(平成12年吉田町条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 町長は、特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から1月3日までの日

(使用許可の手続)

第4条 センターの使用許可を受けようとする者は、吉田町いきいきセンター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、使用日の属する月前3か月から行うものとする。ただし、公共団体及び社会福祉団体等が使用しようとする場合は、この限りでない。

(使用の許可等)

第5条 前条の申請書を受理したときは、町長はこれを審査し、使用を認めた者については、吉田町いきいきセンター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(譲渡等の禁止)

第6条 前条によりセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第7条 使用者は、センターに特別の設備をし、造作を加えてはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により設備し、又は造作を加える場合の費用及びその撤去に要する費用は、使用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は条例第6条の規定により使用を禁止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者又は入場者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用してはならない。

(2) 許可を受けないで物品の販売又は展示をしてはならない。

(3) 許可を受けないで張り紙等の行為をしてはならない。

(4) 許可された場所以外へ入らないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第10条 条例第8条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条第5条及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「吉田町長」とあるのは「吉田町いきいきセンター指定管理者」とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町いきいきセンター設置条例施行規則

平成13年3月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)