○吉田町いきいきセンター設置条例

平成12年12月22日

条例第52号

(目的)

第1条 高齢者ができる限り、要介護等の状態に陥ることなく、健康で生き生きとした生活を送り、自立した日常生活を確保できるよう通所等による支援を行うため、吉田町いきいきセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉田町北区いきいきセンター

吉田町神戸2117番地の1

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者等の介護予防に関する事業

(2) その他町長が特に必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を得なければならない。許可事項の一部又は全部を変更する場合も同様とする。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上又は公益上必要な条件を付し、若しくは必要な指示をすることができる。ただし、次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 管理及び運営上支障があると認めたとき。

(4) その他使用の方法が適当でないと認めたとき。

(入場制限)

第5条 町長は、入場者が他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をするおそれがあると認めたときは、その者に対し、センターへの入場を拒み、又は退場させることができる。

(使用許可の取り消し)

第6条 使用者が、次の各号の一に該当するときは、町長は、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

2 前項の規定によって使用者が損害を受けることがあっても町長は、その責を負わない。

(損害の賠償)

第7条 センターを損傷し、又は著しく汚したものは、不可抗力による場合を除きその損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償の額その他の必要なものは、その都度町長が定める。

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせている場合においては、第4条第5条及び第6条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) センターの使用許可及び許可の取消し等に関すること。

(3) センターの維持管理に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務

(利用料金等)

第11条 第8条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において利用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、1日当たり1,000円を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について町長の承認を受けなければならない。

4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

5 指定管理者は、町長の承認を得て定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

6 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由によりセンターを利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

吉田町いきいきセンター設置条例

平成12年12月22日 条例第52号

(平成18年4月1日施行)