○租税特別措置法に基づく優良宅地及び優良住宅の認定事務施行規則

平成12年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及びロ、第31条の2第2項第11号ニ並びに第63条第3項第7号イ及びロの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良な宅地の認定」という。)を受けようとする者は、造成された宅地の譲渡前に優良宅地認定申請書(様式第1号)別表第1に掲げる図書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良な住宅の認定」という。)を受けようとする者は、新築された住宅及びその敷地の譲渡前に、優良住宅認定申請書(様式第2号)別表第2に掲げる図書を添えて、町長に提出しなければならない。

(証明書等の交付)

第3条 町長は、前条第1項の申請に基づき優良な宅地の認定を行った場合は、証明書(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、前条第2項の申請に基づき優良な住宅の認定を行った場合は、認定済証(様式第4号)を交付するものとする。

(土地区画整理法に基づく宅地の造成に関する特例)

第4条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業により造成された宅地を換地として取得した者は、優良な宅地の認定を受けようとするときは、同法第103条第4項(住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第47条第1項の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後に、優良宅地認定申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき優良な宅地の認定を行った場合には、証明書(様式第6号)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地であって、既に造成が完了し、同法第86条の規定により定められた換地計画に基づき換地処分が行われることが確実と認められるものについて準用する。

(申請書の提出部数)

第5条 この規則の規定による申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(申請手数料)

第6条 第2条の規定による申請をしようとする者は、吉田町手数料条例(平成12年吉田町条例第31号)に定める手数料を納付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

1 設計説明書

設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けた場合は、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画

 

様式第7号による。

2 位置図

方位及び造成区域の位置

50,000分の1以上

 

3 造成区域図

方位、造成区域(造成区域を工区に分けた場合は、造成区域及び工区)市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状

2,500分の1以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

4 造成区域内の土地の登記簿の謄本

 

 

 

5 公図写し

 

 

 

6 設計図

(1) 現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

(2) 土地利用計画図

方位、造成区域の境界工区界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設の位置

1,000分の1以上

 

(3) 造成計画平面図

方位、造成区域の境界工区界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ[地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ]又は擁壁の位置、地盤高並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

(4) 造成設計断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

(5) 排水施設計画平面図

方位、排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状内のり寸法、勾配、水の流水方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

(6) 給水施設計画平面図

方位、給水施設の位置形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

(7) がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上あるときは、それぞれの土質及び地層の厚さ)切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土及び盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

(8) 擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

7 その他町長が必要と認める書類

別表第2(第2条関係)

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

1 面積計算書

 

 

新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積を計算したもの。

2 一団の宅地に係る土地の登記簿の謄本

 

 

 

3 一団の宅地の付近見取図

方位、道路、目標となる建物、各敷地の区分各家屋の位置及び一団の宅地の面積を計算する上で必要な事項

1,000分の1以上

 

4 確認通知書の写し及び検査済証の写し[建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けなければならない場合に限る。]

 

 

建築基準法第6条第3項の規定による確認通知書の写し及び同法第7条第3項の規定による検査済証の写し(住宅の新築の工事完了前に法第31条の2第2項第11号ニの規定に基づく認定を受けようとする場合にあっては、確認通知書の写し)

5 申請者、設計者、工事監理者及び工事施行者の資格を証する書面

申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく資格

 

宅地建物取引業免許証の写し、建築士事務所登録証の写し、建設業許可証の写し

6 床面積計算書

延べ面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延べ面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分の面積を計算する上で必要な事項

 

居住の用に供する部分及び居住の用に供する部分以外の部分、専用部分及び共用部分並びに住宅部分及び非住宅部分の面積を各戸及び各階ごとに記入すること。

7 各階平面図

方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積を計算する上で必要な事項

100分の1

 

8 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

 

 

 

9 配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積を計算する上で必要な事項

300分の1

 

10 敷地面積計算書

 

 

 

11 住宅の建築費の証明となる書面

 

 

請負契約書、請書等の写し

12 建築費計算書

総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用及び含まれない費用に区分して記載したものをいう。)。住宅の建築費の証明となる書面との関連の説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項

 

 

13 その他町長が必要と認める書類

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租税特別措置法に基づく優良宅地及び優良住宅の認定事務施行規則

平成12年4月1日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)