○吉田町企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程
昭和42年1月1日
水管規程第2号
吉田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年吉田町条例第23号)の規定により企業職員に支給する給与の額及び支給の方法等については、別に定めるもののほか、吉田町職員の給与に関する条例(昭和26年吉田町条例第62号)に準じて支給する。
附則
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
○吉田町企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程
昭和42年1月1日
水管規程第2号
吉田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年吉田町条例第23号)の規定により企業職員に支給する給与の額及び支給の方法等については、別に定めるもののほか、吉田町職員の給与に関する条例(昭和26年吉田町条例第62号)に準じて支給する。
附則
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。