○吉田町モーテル類似旅館の建築の規制に関する条例施行規則

昭和58年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町モーテル類似旅館の建築の規制に関する条例(昭和58年吉田町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(構造及び設備)

第2条 条例第2条の規則で定めるものとは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 会議、催物、宴会等に使用することのできる会議室、集会室又はこれらに類する施設

(2) 自由に利用することのできるロビー又はこれに類する施設

(3) 付近の住居の環境を損なわない素朴な外観

2 前項第1号から第3号までに掲げる施設は、収容人員に相応した規模のものであって、宿泊又は休憩のために利用する客以外の客においても利用できる構造でなければならない。

(同意申請等)

第3条 条例第3条の規定による同意を得ようとする者は、旅館建築同意申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対し決定したときは、建築主に対し決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(旅館建築審議会の委員)

第4条 条例第6条第3項に規定する委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱するものとする。

(1) 議会を代表する者

(2) 学校PTAを代表する者

(3) 婦人を代表する者

(4) 地域住民を代表する者

(5) 社会福祉活動を代表する者

(6) その他町長が必要と認める者

(意向調査)

第5条 条例第8条に規定する地域住民の意向調査(以下この規則において「調査」という。)を実施する対象者は、モーテル類似旅館の建築が計画されている地域に関係する住民の世帯主とする。

2 調査の回答は、匿名で行うことができる。

3 調査の実施方法は、別に定める。

(身分証明書)

第6条 条例第5条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第3号)とする。

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 旅館業を目的とする建築の規制に関する条例施行規則(昭和55年吉田町規則第7号)は、廃止する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町モーテル類似旅館の建築の規制に関する条例施行規則

昭和58年4月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)