○吉田町モーテル類似旅館の建築の規制に関する条例
昭和58年3月22日
条例第2号
旅館業を目的とする建築の規制に関する条例(昭和55年吉田町条例第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、基本構想の主旨を達成するため本町の自然的社会的環境を害するおそれのあるモーテル類似旅館の営業を行う施設の建築に対し、必要な規制を行うことにより、町民の快適な生活環境の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「モーテル類似旅館」とは、人の宿泊又は休憩に供する施設のうち主として異性を同伴する客に利用させることを目的とするもので次の各号に定める構造及び施設を有しないものをいう。
(1) 共通の玄関
(2) フロント又は帳場
(3) 共用の廊下
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
(同意申請)
第3条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条に規定する町の都市計画区域内において、モーテル類似旅館を建築(既存の施設の増改築及び移設を含む。以下同じ。)しようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく建築確認申請書を提出しようとする日の60日前に、旅館建築同意申請書を町長に提出し、同意を得なければならない。
2 町長は、前項の同意申請があったときは、旅館建築審議会に諮り、決定するものとする。
(中止命令)
第4条 町長は、前条に規定する同意を得ずにモーテル類似旅館を建築しようとする者に対し、当該建築について中止を命ずることができる。
(立入調査)
第5条 町長は、この条例の施行のため職員に建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(旅館建築審議会の設置及び組織)
第6条 この条例の施行に関し重要事項を審議するため旅館建築審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員7人をもって組織する。
3 委員は、本町の良好な生活環境の実現に関し知識と経験を有する者の中から別に定めるところに従い町長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び会議)
第7条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を統括する。
3 会長に事故あるときは、委員により互選された者が、その職務を代理する。
4 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
5 審議会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
(住民意向調査等)
第8条 審議会は、第3条第2項に基づく町長の諮問があったときは、速やかに地域住民の意向を調査し、関係者の意見を聴くものとする。
(罰則)
第9条 第4条の規定に基づく町長の命令に違反した者は、6か月以下の拘禁刑又は3万円以下の罰金に処する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月16日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。