○吉田町準用河川流水占用料等徴収条例施行規則

平成12年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町準用河川流水占用料等徴収条例(平成12年吉田町条例第36号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 条例第2条第1項の規定に定める流水占用料等の徴収については、吉田町財務規則(昭和50年吉田町規則第4号)第48条に規定する納入通知書によるものとする。

2 条例第2条第2項の規定による流水占用料は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる時期に徴収する。

区分

時期

毎年4月から9月までの期間の占用に係る流水占用料

毎年7月

毎年10月から翌年3月までの期間の占用に係る流水占用料

毎年翌年1月

(流水占用料の減免)

第3条 条例第4条第3項の規定により、流水占用料等の減免を受けようとする者は流水占用料等減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

吉田町準用河川流水占用料等徴収条例施行規則

平成12年3月31日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成12年3月31日 規則第5号
令和元年6月27日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第12号