○吉田町準用河川流水占用料等徴収条例施行規則
平成12年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町準用河川流水占用料等徴収条例(平成12年吉田町条例第36号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 条例第2条第1項の規定に定める流水占用料等の徴収については、吉田町財務規則(昭和50年吉田町規則第4号)第48条に規定する納入通知書によるものとする。
区分 | 時期 |
毎年4月から9月までの期間の占用に係る流水占用料 | 毎年7月 |
毎年10月から翌年3月までの期間の占用に係る流水占用料 | 毎年翌年1月 |
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。