○吉田町準用河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月23日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、町が徴収する流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 町長は、法第23条から第25条までの許可を受けた者から流水占用料等を徴収する。

2 流水占用料は、年額の2分の1に相当する額を前期分として7月に、その残額を後期分として1月に、それぞれ徴収する。ただし、年度の中途において、新たに通水を開始したとき、又は流水占用料の額の算出の基礎となった事項の変更により、その額の増加があったときは、当該年度の流水占用料の年額は、月割をもって算定した額を徴収する。

3 土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料は、許可の日又は年度当初の日から60日以内に徴収する。

4 町長は、流水占用料等を一時に徴収することが困難であると認めた場合は、分割して徴収することができる。

(流水占用料等の額)

第3条 流水占用料等の額は、流水占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料にあっては別表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とし、土地占用料にあっては同表の規定により算定した額(占用の期間が1月に満たない場合には、同表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額)とする。

2 前項の規定による流水占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、同項の規定による土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料の額が500円未満であるときは、500円とする。

(流水占用料等の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等を免除する。

(1) 国又は県(地方公営企業を除く。)が直接に事業を行うとき。

(2) 河川法施行法(昭和39年法律第168号)第19条に規定する河川法施行規程(明治29年勅令第236号)第9条の規定により、河川敷地等の占用の許可を受けたとき。

(3) かんがい用水又は飲料用水として、流水の占用の許可を受けたとき。

2 公共団体が直接に事業を行う場合の土地占用料及び土砂採取料その他の河川産出物採取料は、半額とする。ただし、公共性のある事業のために行う場合の土地占用料は、免除する。

3 その他町長が特別の理由があると認めた場合は、前2項の規定に定めるもののほか流水占用料等を減免することができる。

4 前項の規定により、流水占用料等の減免を受けようとする者は、流水占用料等減免申請書を町長に提出しなければならない。

(流水占用料等の還付)

第5条 法第23条から第25条までの許可を受けた者の申請に基づき、又は法第75条第2項の規定により、許可の取消若しくは条件の変更等をした場合において、既に納付した流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等は、還付する。

(督促及び延滞金)

第6条 町長は、法第32条の規定に基づく流水占用料等をその期限までに納付しない者については、法第74条の規定に基づき督促状を発する日から起算して20日以上経過した日を期限として督促し、督促をした場合においては、流水占用料等の額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合で、納期限の翌日からその流水占用料等の完納の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 当分の間、第6条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

附則(平成26年3月28日条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月26日条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 流水占用料

区分

算定単位

年額(円)

発電以外の原動力に供するもの

1秒ごと0.01立方メートル

8,100

養魚の用に供するもの

1秒ごと0.01立方メートル

5,500

工業の用に供するもの

1秒ごと0.01立方メートル

34,200

その他の用に供するもの

1秒ごと0.01立方メートル

13,000

備考

使用水量が0.01立方メートル未満の端数を生じたときは、0.01立方メートルに切り上げる。

2 土地占用料

区分

算定単位

金額(円)

工作物の設置を伴うもの

広告板(掲示板を含む。)

表示面積1平方メートルにつき1年

310

電柱

1本につき1年

1,100

鉄塔

占用面積1平方メートルにつき1年

1,500

管線類

外径が50センチメートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

140

外径が50センチメートル以上のもの

長さ1メートルにつき1年

350

漁業用施設

小割式魚類養殖施設

占用面積1平方メートルにつき1年

9

かき、のり等養殖施設

占用面積1平方メートルにつき1年

9

やな漁業施設

1か所につき1年

4,500

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

90

船舶を係留し、又は保管する施設

占用面積1平方メートルにつき1年

300

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

170

工作物の設置を伴わないもの

農地(樹園地を除く。)又は採草地

占用面積1平方メートルにつき1年

9

茶、果樹等の樹園地

占用面積1平方メートルにつき1年

20

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

90

備考

1 電柱については、支柱及び支線は1本、H柱は2本とみなす。

2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割計算とする。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

4 1件の占用料の額に100円未満の端数があるときは、100円に切り上げる。

3 土石採取料その他の河川産出物採取料

区分

算定単位

金額(円)

砂利

1立方メートルにつき

200

砂

1立方メートルにつき

200

土砂

1立方メートルにつき

200

栗石(れき)〔控長が25センチメートル以下のもの〕

1立方メートルにつき

220

玉石〔控長が25センチメートルを超え40センチメートル以下のもの〕

1立方メートルにつき

2,400

玉石〔控長が40センチメートルを超えるもの〕

1個につき

時価を考慮してその都度町長が定める額

ささ又はじゅん菜

100平方メートルにつき

80

あし又はかや

100平方メートルにつき

250

埋もれ木又は竹木

100平方メートルにつき

時価を考慮してその都度町長が定める額

備考

1 採取量にこの表に定める算定単位に満たない端数があるときは、この表に定める算定単位に切り上げる。

2 1件の土石採取料その他の河川産出物採取料の額に100円未満の端数があるときは、100円に切り上げる。

吉田町準用河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月23日 条例第36号

(令和元年10月1日施行)