○吉田町都市下水路条例

昭和57年12月20日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、吉田町の設置する都市下水路の管理並びに施設の構造の技術上の基準及び維持管理の技術上の基準等について下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(3) 排水施設 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい施設を除く。)をいう。

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い、又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の3 前条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる都市下水路

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第2条の4 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の基準は、しゅんせつを1年に1回以上行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(行為の許可)

第3条 法第29条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の規定は、都市下水路の敷地又は施設の形状を変更する行為(第5条又は第6条に該当する行為を除く。)について準用する。

(許可を要しない軽微な変更)

第4条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更とは、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対して添加する場合で、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものをいう。

(行為の届出)

第5条 前条又は下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第19条に規定する行為をしようとする者は、事前にその旨を町長に届け出なければならない。

(占用の許可)

第6条 都市下水路の敷地又は排水施設に施設又は工作物その他の物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者(前条の規定に該当する者を除く。)は、申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたとき又は法第41条の協議がなされたときは、その許可又は協議をもって前項の占用の許可とみなす。

(占用許可の期間)

第7条 前条の規定による占用の許可(以下「占用許可」という。)で期間を定めて許可する場合、その期間は3年以内とする。

2 前項の期間は、これを更新することができる。

(地位の承継)

第8条 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)が死亡したとき又は合併したときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人が、占用許可に基づく地位を承継するものとする。

2 前項の規定により地位を承継した者は、30日以内に町長に届け出なければならない。

(権利譲渡の制限)

第9条 占用許可に基づく権利は、町長の許可を受けなければ譲渡することができない。

(占用料)

第10条 町長は、占用者から別表に掲げる占用料を徴収する。

2 前項の占用料は、占用許可の際徴収する。ただし、占用許可の期間が2会計年度以上にわたるものについては、初年度分は占用許可の際、次年度以降分については、その年度の初めに徴収する。

3 町長は、占用料を一時に徴収することが困難であると認めたときは、分割して徴収することができる。

4 町長は、次の各号の一に該当するときは、占用料を減免することができる。

(1) 直接公共の目的のために占用許可に係る行為をするとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(占用料の還付)

第11条 第6条の許可を受けた者の申請に基づき、又は第14条の規定により、許可の取消若しくは条件の変更等をした場合において、既に納付した占用料の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の占用料は、還付する。

(督促及び延滞金)

第12条 町長は、この条例に基づく占用料をその期限までに納付しない者については、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日を期限として督促し、督促をした場合においては、占用料の額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合で、納期限の翌日からその占用料の完納の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。

(原状回復)

第13条 占用者は、占用許可の期間が満了したとき又は占用物件を設ける目的を廃止したときは、占用物件を除却し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、占用者に対して前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分等)

第14条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) 法又は法に基づく命令又はこの条例の規定に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正の行為によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者若しくは行為の届出をした者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障を生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 法第38条第3項の規定は、前2項の場合について、法第38条第4項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。

(規則への委任)

第15条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 第14条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

2 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 法第27条の規定による都市下水路指定(以下「都市下水路指定」という。)の際、現に当該都市下水路に関し吉田町普通河川条例(昭和45年吉田町条例第27号)の規定によってなされている許可申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 都市下水路指定前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第11号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第18号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 当分の間、第12条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平成25年3月29日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

占用料

区分

算定単位

金額(円)

工作物の設置を伴うもの

広告板(掲示板を含む。)

表示面積1平方メートルにつき1年

310

電柱

1本につき1年

1,100

鉄塔

占用面積1平方メートルにつき1年

1,500

管線類

外径が50センチメートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

140

外径が50センチメートル以上のもの

長さ1メートルにつき1年

350

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

170

工作物の設置を伴わないもの

農地(樹園地を除く。)又は採草地

占用面積1平方メートルにつき1年

9

茶、果樹等の樹園地

占用面積1平方メートルにつき1年

20

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

90

備考

1 電柱については、支柱及び支線は1本、H柱は2本とみなす。

2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割計算とする。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

4 1件の占用料の額に100円未満の端数があるときは、100円に切り上げる。

5 占用の期間が1月に満たない場合には、同表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

6 1件の占用料の額が500円に満たないものについては、500円とする。

吉田町都市下水路条例

昭和57年12月20日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
昭和57年12月20日 条例第32号
平成4年3月27日 条例第11号
平成9年12月25日 条例第11号
平成12年3月23日 条例第18号
平成25年3月29日 条例第4号
平成26年3月28日 条例第8号
令和元年9月26日 条例第6号
令和元年12月18日 条例第7号