○吉田町ブロック塀等耐震化促進事業費補助金交付要綱

平成11年3月24日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 町長は、地震発生時におけるブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する塀(以下「ブロック塀等」という。)の倒壊又は転倒による災害を防止し、ブロック塀等の安全を確保するため、ブロック塀等耐震化促進事業を実施するブロック塀等の所有者又は使用者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等耐震化促進事業とは、ブロック塀等撤去事業及び避難路・避難地沿いブロック塀等緊急改善事業をいう。

(2) ブロック塀等撤去事業とは、事業者が、地震発生時において倒壊し、又は転倒する危険性のあるブロック塀等(国、地方公共団体、公団、公社、事業団等が所有するものを除く。)を撤去する事業をいう。

(3) 避難路・避難地沿いブロック塀等緊急改善事業とは、事業者が、地震発生時において倒壊し、又は転倒する危険性のあるブロック塀等(静岡県地震対策推進条例(平成8年静岡県条例第1号)第17条第5項の緊急輸送路、避難路又は避難地等に面するブロック塀等に限る。)を安全な塀に改善する事業をいう。

(4) 改善とは、改修、造り替え及びフェンス等他の塀へ転換することをいい、造り替え及び他の塀への転換をするための撤去並びに生け垣への転換は含まない。

(補助の対象及び補助金の額)

第3条 補助の対象及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、ブロック塀等耐震化促進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、ブロック塀等耐震化促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 次の各号に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 別表に掲げる事業の区分ごとに次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、ブロック塀等耐震化促進事業計画変更承認申請書(様式第3号)に、別に定める書類を添えて、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

 施行箇所の変更をしようとする場合

 事業費の20パーセントを超える額の変更をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、事業完了から15年を経過するまでの期間内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(5) 町長の承認を受けて前号に規定する財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(変更の承認)

第7条 町長は、前条第1号による計画変更承認申請が適当であると認めた場合は、ブロック塀等耐震化促進事業計画変更承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 事業者は、ブロック塀等耐震化促進事業が完了したときは、ブロック塀等耐震化促進事業費実績報告書(様式第5号)に、別に定める書類を添えて、事業完了の日から起算して30日経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、ブロック塀等耐震化促進事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、前条による補助金確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに、補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

(平成15年3月31日要綱第9号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日要綱第7号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日要綱第10号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第18号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。

(平成21年3月25日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成25年3月29日要綱第4号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日要綱第13号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日要綱第9号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日要綱第8号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第19号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助の対象

補助額

事業の区分

経費

1 ブロック塀等撤去事業

事業者が行う当該事業に要する経費(工事費に限る。)

当該事業に要する経費と撤去するブロック塀等の延長に1メートルにつき20,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内とし、かつ、1敷地につき133,000円を限度とする。

2 避難路・避難地沿いブロック塀等緊急改善事業

事業者が行う当該事業に要する経費(工事費及び設計に要する費用に限る。)

当該事業に要する経費とブロック塀等の改善する延長に1メートルにつき38,400円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内とし、かつ、1敷地につき333,000円を限度とする。

注) 算定に当たって、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てること。

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吉田町ブロック塀等耐震化促進事業費補助金交付要綱

平成11年3月24日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成11年3月24日 要綱第4号
平成15年3月31日 要綱第9号
平成16年3月30日 要綱第7号
平成17年3月31日 要綱第10号
平成18年3月31日 要綱第18号
平成19年3月30日 要綱第10号
平成21年3月25日 要綱第7号
平成25年3月29日 要綱第4号
平成27年3月31日 要綱第13号
平成28年3月31日 要綱第10号
平成31年3月20日 要綱第9号
令和2年3月25日 要綱第8号
令和3年3月31日 要綱第19号
令和4年3月31日 要綱第32号