○吉田町緑のオアシス条例施行規則

平成4年12月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町緑のオアシス条例(平成4年吉田町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(緑化基本計画の公表)

第2条 町長は、条例第2条の規定による緑化に関する基本計画を策定したときは、これを町民に公表するものとする。

(緑化推進本部の設置)

第3条 町長は、緑化事業の円滑な推進を図るため、本町職員で構成する緑化推進本部を設置する。

2 緑化推進本部の組織及び運営については、別に定める。

(緑化推進モデル地区)

第4条 条例第12条に規定する緑化推進モデル地区においては、おおむね次の事業を行う。

(1) 苗木等の配布

(2) 病虫害の駆除

(3) 樹木等のあっせん

2 緑化推進モデル地区は、街区を単位とする。

(みどりの祭典)

第5条 条例第13条に規定するみどりの祭典は、おおむね次の行事を行うものとする。

(1) 植木、草花講習会の開催

(2) 植木市の開催

(3) 植木、苗木のあっせん及び配布

(4) 花壇コンクール

(5) 記念植樹

(6) 標語等の募集

2 みどりの祭典は、春季に行う。

(苗木等の配布)

第6条 条例第15条に規定する苗木等の配布事業は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 新築家庭苗木配布事業

(2) みどりの祭典苗木配布事業

(3) 公共用地緑化苗木配布事業

(4) 花壇コンクール等苗木配布事業

(事業場敷地の緑化)

第7条 条例第16条第1項に定める事業場は、500平方メートル以上の敷地を有する工場、事務所、店舗、倉庫、共同住宅その他の事業とする。ただし、工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項の規定により届出を必要とする事業場は、この限りでない。

2 事業者が、500平方メートル以上の開発行為を行う場合は、当該敷地は前項の事業場敷地とみなす。

3 事業場の緑化基準は、別表に定めるとおりとする。ただし、他の法令によって別表に掲げる緑地面積率を超える比率の緑地面積を設けなければならないとき、並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する近隣商業地域及び商業地域等町長が特に認めるときは、この限りでない。

4 事業者は、前項の基準に基づく緑化計画書(様式第1号)吉田町土地利用事業の適正化に関する指導要綱(平成12年吉田町要綱第3号)第7条第1項の町長の承認を要する場合にあっては工事着手届の提出日、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の建築物の建築等に関する確認を要する場合は確認申請書の提出日、その他の場合にあっては緑化工事の着工日の14日前までに町長に提出し、次の事項について町長と緑化協定を締結するものとする。

(1) 緑化目標及び実施期間に関する事項

(2) 緑化造成計画に関する事項

5 前項の緑化協定を締結した者は、当該緑化事業を完了したときは、事業場緑化完了届(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(みどりの保全モデル地区)

第8条 条例第17条に規定するみどりの保全モデル地区においては、おおむね次の事業を行う。

(1) 肥培管理

(2) 病虫害の駆除

(3) 補植

(4) 保全状況調査

2 みどりの保全モデル地区は、樹木が集団している土地の面積が500平方メートル以上とする。

(保存樹等)

第9条 条例第18条第1項に規定する基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 樹木については、次のいずれかに該当し健全で、かつ、樹容が美観上特に優れていること。

 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上であること。

 高さが、10メートル以上であること。

 株立ちした樹木で、高さが2.5メートル以上であること。

(2) 樹木及び生けがきについては、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特に優れていること。

 その集団の存する土地の面積が、500平方メートル以上であること。

 生けがきをなす樹木の集団で、その生けがきの長さが20メートル以上であること。

2 前条第1項の規定は、保存樹等について準用する。

(モデル地区等の指定)

第10条 町長は、条例第12条第17条及び第18条の規定による緑化推進モデル地区、みどりの保全モデル地区及び保存樹等(以下「モデル地区等」という。)の指定をしようとするときは、モデル地区等指定同意書(様式第3号)により、当該地区の住民又は所有者等の同意を得るものとする。

2 条例第19条の規定による通知書は、モデル地区等指定通知書(様式第4号)による。

3 モデル地区等の指定を受けようとする者は、モデル地区等指定申出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申出書の提出があったときは、当該地区等について調査のうえ適当と認めるときは、モデル地区等に指定することができる。この場合において、前項のモデル地区等指定申出書は、第1項のモデル地区等同意書とみなす。

(モデル地区等管理台帳)

第11条 町長は、モデル地区等の指定をしたときは、モデル地区等管理台帳(様式第6号)を作成しなければならない。

(標識)

第12条 条例第20条の規定による標識は、緑化推進モデル地区標識(様式第7号)、みどりの保全モデル地区標識(様式第8号)及び保存樹等標識(様式第9号)とする。

(指定の解除)

第13条 町長は、条例第21条の規定により指定の解除をしたときは、モデル地区等解除通知書(様式第10号)により、当該所有者等に通知するものとする。

(伐採等の届出)

第14条 条例第23条の規定による届は、樹木等伐採届(様式第11号)及び土地所有者等変更届(様式第12号)とし、樹木伐採届にあっては伐採しようとする10日前までに、土地所有者変更届にあっては変更後、速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の樹木伐採届が提出されたときは、当該樹木を移植する等適切な処置に努めなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日規則第1号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第7条第4項の緑化計画書を提出した者及び同条第5項の事業場緑化完了届を提出した者が改正後の第7条第3項の規定による緑化基準に変更する場合にあっては、第7条第4項及び第5項の手続を再度行わなければならない。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

敷地面積

基準

500平方メートル以上1,000平方メートル未満

1,000平方メートル以上

緑地面積率

新設

敷地面積の5パーセント以上

敷地面積の10パーセント以上

既設

緑地面積の算定方法

緑地面積は、次の各号に掲げる樹木等の面積を加えて得た面積とする。

(1) 高木(成木の樹高が3メートル以上の樹木をいう。)を植栽する場合 1本当たり5平方メートル

(2) 中木(成木の樹高が1メートル以上3メートル未満となる樹木をいう。)を植栽する場合 1本当たり3平方メートル

(3) 低木を植栽する場合 1本当たり0.5平方メートル

(4) 地被植物を植栽する場合 その覆われている区画の面積(擁壁、縁石等で区画が区切られている場合にあっては、区切りよりも内側の地被植物で覆われている面積とする。)

緑地の設置基準

1 原則として事業場敷地内の外周部に緑地を配置すること。ただし、まちづくりのために特別の事情があって立地をする事業場にあっては、この限りでない。

2 緑地と他の用途の兼用については、調整池(常時水が滞留する調整池は除く。)に限り認めるものとする。

様式 略

吉田町緑のオアシス条例施行規則

平成4年12月25日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)