○吉田町都市公園条例施行規則

昭和57年12月23日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町都市公園条例(昭和57年吉田町条例第31号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第2条第2項の規定により、公園内における同条第1項に掲げる行為について、町長の許可を受けようとする者は、公園内行為許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書は、当該行為の日前10日までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(公園施設の設置等の許可申請)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項又は法第6条第1項の規定により、公園施設の設置又は管理若しくは公園の占用について、町長の許可を受けようとする者は、公園内施設設置許可申請書(様式第2号)又は公園施設管理許可申請書(様式第3号)若しくは公園占用許可申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書は、当該行為の日前30日までに提出しなければならない。

(許可事項の変更申請)

第4条 法第5条第2項、法第6条第1項又は条例第2条第3項の規定により許可を受けた者が、当該事項を変更しようとするときは、公園内施設設置、公園施設管理、公園占用許可変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 前3条の規定により申請書の提出があった場合において、町長が支障がないと認めたときは、その者に公園内行為・公園内施設設置・公園施設管理・公園占用・公園施設設置変更・公園施設管理変更・公園占用変更許可書(様式第6号)を交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条第2号の規定による使用料の減免は、次の各号に定める場合とし、その額は当該各号に定めるところによる。

(1) 町立保育園の園児、町内小中学校の児童、生徒が教職員引率のもとに使用するとき。 所定使用料の全額

(2) 町内の青少年団体又は社会教育団体が入場料を徴収しないで使用するとき。 所定使用料の2分の1に相当する額

(3) 官公署、公益法人又は報道機関が公益事業のため、入場料を徴収しないで使用するとき。 所定使用料の3分の1に相当する額

(4) 町が事業を主催又は共催するとき。 所定使用料の全額

(5) 町が入場料を徴収しない事業を後援するとき。 所定使用料の2分の1に相当する額

(使用料の減免申請)

第7条 前条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町都市公園条例施行規則

昭和57年12月23日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)