○吉田町都市公園条例施行規則
昭和57年12月23日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町都市公園条例(昭和57年吉田町条例第31号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、当該行為の日前10日までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の申請書は、当該行為の日前30日までに提出しなければならない。
(1) 町立保育園の園児、町内小中学校の児童、生徒が教職員引率のもとに使用するとき。 所定使用料の全額
(2) 町内の青少年団体又は社会教育団体が入場料を徴収しないで使用するとき。 所定使用料の2分の1に相当する額
(3) 官公署、公益法人又は報道機関が公益事業のため、入場料を徴収しないで使用するとき。 所定使用料の3分の1に相当する額
(4) 町が事業を主催又は共催するとき。 所定使用料の全額
(5) 町が入場料を徴収しない事業を後援するとき。 所定使用料の2分の1に相当する額
附則
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。