○吉田町土地利用対策委員会設置規程
平成12年3月30日
規程第5号
吉田町土地利用対策委員会設置規程(昭和57年吉田町規程第1号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 町内全域にわたる合理的な土地利用の調整を行い、生活環境及び自然環境の保全と町の均衡ある発展を図り、もって町民の福祉の向上を期するため、吉田町土地利用対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項に係る関係課相互間の施策の総合調整に関する審議を行う。
(1) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)その他法令等に基づく土地利用に関する計画の策定及び指定地域の設定に関すること。
(2) 吉田町土地利用事業の適正化に関する指導要綱(平成12年吉田町要綱第3号)の規定による承認その他の事務に関すること。
(3) その他土地利用に関する事項で、町長が特に必要と認めたもの。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副町長とし、委員には次の職にある者を充てる。
理事、参事、危機管理監、総務課長、防災課長、企画課長、財政管理課長、税務課長、福祉課長、産業課長、建設課長、都市環境課長、上下水道課長、学校教育課長、生涯学習課長
3 委員長は、必要があると認めるときは、前項の委員のほか議案に関係のある課長を臨時に委員に任命することができる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
6 委員に事故があるときは、所属の課長補佐又は統括がその職を代理する。
(議案等の提出)
第4条 第2条各号に掲げる事項を処理する必要が生じた所管課長は、議案等を作成し、委員長に提出するものとする。
(審議)
第5条 委員長は、前条により議案等の提出があった場合は、委員会を招集し、審議するものとする。ただし、急を要する場合その他特別の事情がある場合は、回議の方法により審議することができる。
(審議結果の報告等)
第6条 委員長は、議案の審議が終了したときは、その審議結果を町長及び当該議案を提出した所管課長に報告するものとする。
2 所管課長は、前項の報告を受けたときは、直ちに申請者にその結果を通知するものとする。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は、土地利用担当課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 吉田町土地利用対策委員会設置規程(昭和57年吉田町規程第1号)は、廃止する。
3 吉田町土地利用対策委員会運営要領(昭和57年吉田町要領第1号)は、廃止する。
附則(平成17年3月31日規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規程第3号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年6月1日規程第6号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規程第2号)
この規程は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。