○吉田町土地利用事業の適正化に関する指導要綱

平成12年3月30日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、土地利用事業の施行に関し、必要な基準を定めてその適正な施行を誘導することにより、施行区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、良好な自然及び生活環境の確保に努め、もって町土の均衡ある発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地利用事業 住宅、工場、倉庫、研修・研究施設、教育施設、体育施設、遊戯施設、保養施設、商業施設、観光レクリエーション施設、リゾート関連施設、福祉・医療施設、農地・農業用施設又は墓園、駐車場、資材置場等の建設の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。

(2) 施行区域 土地利用事業を行う土地の区域をいう。

(3) 事業者 土地利用事業に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。

(4) 工事施行者 土地利用事業に関する工事の請負人をいう。

(5) 公共施設 道路、上下水道、排水施設、公園、広場、緑地、河川及び水路並びに消防、防災、防火施設、交通安全施設及びごみ集積所をいう。

(6) 公益的施設 教育、医療、交通、購買、行政、集会、福祉、保安、文化、通信、サービス及び管理の施設をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する土地利用事業に適用する。

(1) 施行区域の面積が1,000平方メートル以上のもの

(2) 同一事業者(社会通念上同一の起業者と認められるものを含む。)が既に施行した事業に連続して事業を行う場合で、そのすべての事業の合計が前号の規定に達するもの

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が特に住民の福祉及び自然環境の保全のため必要と認めるもの

(国等に対する適用)

第4条 この要綱において、次の各号のいずれかに該当する土地利用事業については、町長と協議が成立することをもって、第7条第1項の承認又は第14条の規定による変更の承認があったものとする。

(1) 国、静岡県、吉田町その他の公共団体が行う土地利用事業

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業として行う土地利用事業。ただし、同事業区域内で行う個別の土地利用事業については、この限りでない。

(3) その他町長が政策上必要と認める土地利用事業

(事業者の責務)

第5条 事業者は、土地利用事業の施行に当たって、安全で良好な生活環境が適正に確保されるよう自ら努めるとともに、町の土地利用計画、総合計画等との整合性を図るほか、町が実施する土地利用に関する施策に協力しなければならない。

(土地利用事業の計画の基準)

第6条 事業者は、土地利用事業に関する計画を策定しようとするときは、別表に定める一般基準、個別基準及び整備基準に適合するようにしなければならない。

(承認の申請)

第7条 土地利用事業を施行しようとする事業者は、法令に基づく許可、認可等の申請又は届出をする前に、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 事業者は、前項の承認を受けようとするときは、様式第1号による実施計画承認申請書を町長に提出しなければならない。

(承認の基準及び条件)

第8条 町長は、前条第1項の承認の申請に係る土地利用事業に関する計画が別表に定める一般基準、個別基準及び整備基準に適合しないと認めるときは、同項の承認をしないものとする。

2 町長は、この要綱の施行のため必要があると認めるときは、前条第1項の承認に条件を付することができる。

(承認の効力)

第9条 第7条第1項の承認は、事業者がその承認に係る土地利用事業に関する工事に着手しないまま承認の日から2年を経過したときは、原則としてその効力を失う。ただし、その期間内に着手できない理由がやむを得ないと町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の期間の計算方法は、承認のあった日の翌日から起算し、起算日に応当する日の属する月の末日をもって満了する。

3 第1項ただし書の規定は、法令の規定に基づく許可、認可等の手続きに要した期間又は事業者の責めに帰することのできない特別の事情がある場合であって、町長が認める期間については、第1項の期間に当該期間を加算する。

(利害関係者との協議解決)

第10条 事業者は、事業施行に関し、予期される一切の利害について関係者と事前に協議し、問題解決を図るとともに、事業に起因して与えた損害については、その責めを負わなければならない。

2 事業者は、前項の協議により利害関係者に対し措置しなければならない諸問題がある場合は、原則としてこれからの問題の解決方法について、利害関係者と協定を締結しなければならない。

3 事業者は、第1項に規定する協議の内容について、その経過及び結果を示す書面を第7条第2項の実施計画承認申請書に添付しなければならない。

(利害関係者の範囲)

第11条 前条の利害関係者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施行区域内の地権者、抵当・根抵当権者その他の権利者

(2) 施行区域に隣接する土地・家屋所有者及び居住者

(3) 施行区域に係る地元関係団体等(自治会長、町内会長、農業委員、部農会長、土地改良区等)

(4) その他事業の施行により影響を受けると予想される者

(同意)

第12条 事業者は、前条に規定する利害関係者の同意を得るとともに、同意書を町長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第13条 次に掲げる土地利用事業について事業者の地位の承継をしようとするときは、譲り受けようとする者及び譲り渡そうとする者は、あらかじめ様式第2号による地位承継承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 第7条第1項の承認を受けた事業

(2) 第7条第2項の申請をした事業

2 前項各号に掲げる土地利用事業の事業者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた地位を承継する。

3 前項の規定により被承継人が有していた地位を承継した者は、様式第3号による地位承継届を町長に提出しなければならない。

(変更の承認)

第14条 事業者は、次に掲げる事項について変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、事前に町長と協議したのち、様式第4号による変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 土地又は建築物の利用目的

(2) 施行区域

(3) 工事の設計内容

2 事業者は、前項の承認を受けようとするときは、第11条に規定する利害関係者の同意を得るとともに、町長と協議の上必要があると認めるときは、同意書を提出しなければならない。

3 第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 施行区域内の緑地の移転等を行う工事(建築を含む。)で、緑地の移転等の面積が50m2以内のもの

(2) 建築物の新築又は増築工事で、その建築物の高さが10mを超えないもの

(3) 防災施設(調整池、沈砂地、砂防えん堤等をいう。)等の位置又は構造の変更を伴わない変更

4 事業者は、前項の軽微な変更を行おうとするときは、様式第5号による軽微な変更届を町長に提出しなければならない。

(事業の廃止)

第15条 事業者は、工事の完了前に土地利用事業を廃止しようとするときは、あらかじめ様式第6号による事業廃止承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、町長は、工事個所の現状回復、防災措置その他必要な条件を付すことができる。

(届出)

第16条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに当該各号に定める届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名若しくは名称、住所又は法人にあってはその代表者の氏名を変更したとき。 様式第7号

(2) 工事施行者を変更したとき。 様式第8号

(3) 工事に着手するとき、若しくはその工事が完了したとき、若しくは工事を1か月以上中止しようとするとき、若しくはその工事を再開しようとするとき、又は工事の期間を変更しようとするとき。 様式第9号

(関連公共施設の整備)

第17条 事業者は、土地利用事業の施行に関連して必要となる公共施設を別表に定める一般基準、個別基準及び整備基準により整備しなければならない。

2 事業者は、前項に規定するもののほか、町長と協議し、必要がある場合には、公益的施設を整備しなければならない。

3 事業者は、町長と協議の上、前2項により整備する公共施設及び公益的施設の設置及び管理に要する費用の負担並びに管理の方法を別に定めなければならない。

(災害補償等の処置)

第18条 事業者は、その事業に起因して発生すると思われる災害に対処するため、町長が必要と認める場合には、町長又は地元関係者と災害補償等に関する協定を締結しなければならない。

2 事業者は、その事業に起因して災害が発生した場合は、関係機関と協議し直ちに災害の復旧を行うとともに、それによって生じた損害について、補償の責めを負わなければならない。

(会員等の募集)

第19条 土地利用事業の施行によって設置される施設を他の一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用することのできる権利を有することとなる者の募集(以下「会員等の募集」という。)は、第7条第1項の承認を受けた後でなければならない。

2 事業者は、会員等の募集をしようとするときは、あらかじめ様式第10号による会員等の募集届を町長に提出しなければならない。

(工事施工方法等に関する協定の締結)

第20条 町長は、この要綱に基づく指導を適正に行うため、必要があるときは、工事の施工方法又は防災工事の施工を確保するための措置、自然環境又は生活環境の保全、工事完了後の施設の管理等について、事業者との間に協定を締結することができる。

(調査)

第21条 町長は、事業者又は工事施行者に対し、この要綱の施行のため必要な限度において、土地利用事業に関する土地その他の物件又は工事の状況を調査することについて、協力を求めることができる。

(報告、勧告)

第22条 町長は、事業者又は工事施行者に対し、その施工する土地利用事業に関し、この要綱の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提供を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。

2 町長は、前項の規定による勧告又は助言をした場合において、必要があるときは、その勧告又は助言を受けた者に対し、その勧告又は助言に基づいて講じた措置について報告させることができる。

3 前項の報告は、様式第11号による是正報告書によって行う。

(標準処理期間)

第23条 次の各号に掲げる事務に係る標準処理期間は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第7条第1項の承認 60日

(2) 第14条の承認 60日

2 前項の標準処理期間は、第7条第2項の申請書又は第14条の申請書(以下「申請書等」という。)を受け付けた日から起算して、当該申請に係る事務処理の結果に関する文書を発送する日までの日数とする。ただし、申請書等の不備その他の理由により当該申請書等の内容の照会又は補正に要した日数は除く。

3 町長は、申請書等が所定の様式又は内容を備えていない場合には、当該申請書等を受け付けた日の翌日から起算して5日以内にその旨を明らかにして、当該申請書等を返戻するものとする。ただし、申請書等の不備の程度が軽易なものであるときは、返戻に代えて書面又は口頭により当該申請書等の補正を求めることができる。

4 町長は、特別の理由により申請に係る事務処理が標準処理期間を著しく超えることが予測される場合は、あらかじめ標準処理期間内に処理できない旨を当該申請をした事業者に通知しなければならない。

(その他)

第24条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年5月1日から施行する。

(吉田町土地開発事業に関する指導要綱の廃止)

2 吉田町土地開発事業に関する指導要綱(昭和57年吉田町要綱第1号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に、吉田町土地利用対策委員会設置規程(昭和57年吉田町規程第1号)第4条に規定する議案等の提出、第5条に規定する決定事項の通知及び旧要綱に係る土地開発事業で、この要綱の施行の際、現にこれに対する承認、竣工確認及び同意がなされていないものの処理については、なお従前の例による。

(平成23年6月27日要綱第29号)

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年10月1日要綱第33号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年9月1日要綱第25号)

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

(平成29年3月31日要綱第24号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第20号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

第1 一般基準 略

第2 個別基準 略

第3 整備基準 略

様式 略

吉田町土地利用事業の適正化に関する指導要綱

平成12年3月30日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成12年3月30日 要綱第3号
平成23年6月27日 要綱第29号
平成24年10月1日 要綱第33号
平成25年9月1日 要綱第25号
平成29年3月31日 要綱第24号
令和3年3月31日 要綱第20号
令和4年3月31日 要綱第32号