○吉田町漁業近代化資金利子補助金交付要綱
昭和49年3月18日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 町長は、静岡県漁業近代化資金利子補給要綱(昭和44年静岡県告示第567号。以下「県要綱」という。)の目的に協調し県要綱の定めるところにより漁業近代化資金(以下「近代化資金」という。)の融資を受ける漁業者等で吉田町に住所を有する者に予算の範囲内でその利子の一部を補助するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この要綱において「漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 漁業を営む個人
(2) 漁業生産組合
(3) 漁業を営む法人(その常時使用する従業員の数が30人以下である者)
(4) 水産加工業を営む個人
(5) 水産加工業を営む法人(その常時使用する従業員が30人以下である者)
2 この要綱において「融資機関」とは、県要綱第2条第2項に定めるものをいう。
3 この要綱において「漁業近代化資金」とは、漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号)第2条第3項に規定する資金及び知事が特に必要と認める資金で次の各号に該当し、かつ、知事の利子補給の承認を受けたものをいう。
(1) 20トン未満の漁船の建造若しくは取得又は改造に必要な資金
(2) 20トン未満の漁船資金のうち、しらす船ひき網漁業及びまき網漁業に使用する漁船で知事が特に必要と認める漁船の建造、改造又は取得並びに漁具の取得に必要な資金
(3) 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖用蓄用池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設又は漁業用通信施設の改良、造成又は取得に必要な資金
(4) 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用飼料調整供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具又は水産物等運搬用機具の取得に必要な資金
(5) 漁具又は養殖いかだその他農林水産大臣が定める養殖施設の取得に必要な資金
(6) 成育期間が通常1年以上である水産動植物の種苗の購入又は育成に要する資金
(利子補助及び対象期間等)
第3条 町長は、当該年度(1月1日から12月31日まで)において近代化資金(前条第3項各号に該当する資金)の融資を受けた者に対し、年1パーセント以内の利子補助金を交付するものとし、当該年度の補助率は町長が別に定める。
2 前項に定める利子補助金は、当該年度における当初の融資金額に対する1か年分限りとする。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに予算の範囲内で利子補助金の交付の額を決定し、当該融資機関を通じ漁業者等に通知するものとする。
(請求書)
第6条 漁業者等は、利子補助金の交付を請求しようとするときは、様式第3号による請求書に交付決定通知書の写しを添えて決定通知受領後10日以内に提出しなければならない。
(報告及び調査)
第7条 町長は、近代化資金の貸付けが適正に行われているかどうかを調査するため、必要に応じ当該資金を貸付けた融資機関又は当該資金の貸付けを受けた漁業者等から報告を徴し、又は職員をして、それらの者の帳簿書類その他必要な物件を調査させるものとし、それらの者はこれに協力しなければならない。
(利子補助金の返還)
第8条 町長は、近代化資金の貸付けを受けた漁業者等がその借入金を目的以外の用途に使用したときは、直ちに利子補助金の返還を命ずるものとする。
2 町長は、融資機関がその責に帰すべき理由により、この要綱の条項に違反したときは、利子補助を行わず、又は既に交付した利子補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
附則
1 この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この要綱の適用日前、融資機関において、漁業者等に貸付けを行った漁業近代化資金に係る利子については適用しない。
附則(昭和50年3月31日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和52年3月26日要綱第1号)
1 この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、この要綱の第3条の規定については、昭和50年1月1日にさかのぼり適用する。
2 この要綱の第2条第3項第6号の「養殖種苗育成資金」について一度利子補給を受けた者は、3年以上経過しなくては原則として利子補給は受けられない。
附則(平成9年12月25日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月30日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略