○吉田町農業委員会規程
昭和56年7月24日
農委告示第9号
吉田町農業委員会規程(昭和32年吉田町農業委員会告示)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、吉田町農業委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の互選)
第2条 会長の互選は、委員会の委員の改選後最初に開催される委員会の総会において行う。
2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、その欠けた日から起算して10日以内に行わなければならない。
(会長の任期)
第3条 会長の任期は、委員の在任期間とする。
2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務代理者)
第4条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員の互選によって選任された委員がその職務を代理する。
2 第2条の規定は、会長の職務を代理する委員の互選について準用する。
(会長の職務代理者の任期)
第5条 第3条の規定は、会長の職務を代理する委員に準用する。
(事務局の設置)
第6条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第7条 委員会に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) その他の職員
2 事務局の職員の定数は、吉田町職員定数条例(昭和60年吉田町条例第2号)の定めるところによる。
(事務処理及び服務)
第8条 委員会の事務処理及び職員の服務については、町の例による。
(身分を示す証明書)
第9条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員がその所掌事務を行うための立入調査をするときの身分を示す証明書を次のように定める。
(公印)
第10条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
縦 2センチ4ミリ 横 2センチ4ミリ | 縦 2センチ1ミリ 横 2センチ1ミリ |
(公示)
第11条 委員会の公示は、吉田町公告式条例(昭和25年吉田町条例第7号)により行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年7月20日から適用する。
附則(昭和58年9月24日農委告示第9号)
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成4年10月15日農委告示第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月9日農委公告第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日農委告示第3号)
(施行期日)
1 この規程は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員の任期満了の日(選挙による農業委員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
(吉田町農業委員会選挙事務取扱規程の廃止)
2 吉田町農業委員会選挙事務取扱規程(昭和32年吉田町農業委員会告示第28号)は、廃止する。