○吉田町職員定数条例
昭和60年3月19日
条例第2号
吉田町職員定数条例(昭和43年吉田町条例第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、地方公営企業及び教育委員会の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に勤務する一般職の職員の定数を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会の事務部局の職員 3人
(2) 町長の事務部局の職員 219人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人
(6) 地方公営企業の事務部局の職員 16人
(7) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 34人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
(1) 非常勤の職員
(2) 休職を命ぜられた職員
(3) 育児休業の承認を受けた職員
(4) 派遣を命ぜられた職員
(5) 併任を命ぜられた職員
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(吉田町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第6条の規定による改正後の吉田町職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の吉田町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月24日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。