○吉田町花いっぱい活動補助金交付要綱

平成11年3月24日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 町長は、人の融和と花を基調とした景観づくりを促進し、町民が花に囲まれたやさしい空間の中でゆとりある心を持って生活できる環境を創出させるため、花壇による花いっぱい活動を継続的に実践する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「花壇」とは、草花を植栽するために整備された10平方メートル以上の区画された土地(ただし、10平方メートル未満の区画された土地であっても隣接する他の草花を植栽するために区画して整備された土地と一体感を有する場合には、当該土地の全部)で、往来する人が自由に観賞できる花壇をいい、私有地又は事業場において単に修景を目的として設置された花壇は除く。

(2) 「花壇による花いっぱい活動を継続的に実践する」とは、花いっぱい活動を実施する花壇に常時花が咲いている状態を一年以上継続して保つことをいい、苗の植え替え等のためやむなく花壇に草花が植えられていない状態にしたときは、1か月以内に花苗を植栽し、花壇としての形態を整えなければならない。

(3) 「団体」とは、自治会、町内会又は隣組などの地縁団体及び花壇による花いっぱい活動を行うことを目的として5人以上の構成員をもって結成された任意団体をいう。

(4) 「基幹的花いっぱい活動団体」とは、静岡県花の会連合会が行う一家一年一木一花運動を推進し、かつ、他の団体の活動を支援する団体で、町内の花いっぱい活動の基幹的役割を担う団体をいい、吉田町花の会をいう。

(5) 「実践的花いっぱい活動団体」とは、前号に掲げる団体以外の団体をいう。

(補助の対象)

第3条 花いっぱい活動団体に係る補助の対象は、1年を通じて行う花いっぱい活動に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 花苗、培養土等購入費 花苗、球根及び種子等並びに培養土、肥料及び土壌改良材等の購入費

(2) 施設整備費 ブロック及びプランター等花檀整備資材の購入費並びに花檀及び花檀用水利施設等修繕費

(3) 資材購入費 道具類(ホース、ジョウロ、軍手等)、育苗資材及び薬剤等必要資材の購入費

(4) 光熱水費

(5) 活動費 事務費、食糧費(活動時に従事者へ供するものに限る。)、出張旅費、負担金及び補助金

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に掲げる補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の合計額の範囲内とし、別表に定める額(以下「限度額」という。)を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、吉田町花いっぱい活動補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、吉田町花いっぱい活動補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 申請者は、補助金の交付の決定があった日の属する年度の途中において、補助金交付申請金額に変更が生じた場合は、吉田町花いっぱい活動事業変更届出書(様式第3号。以下「変更届出書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による変更届出書を受理したときは、内容を審査のうえ、吉田町花いっぱい活動補助金交付額変更決定通知書(様式第4号。以下「変更決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、第6条の決定通知書又は第7条第2項の変更決定通知書を受理したときは、請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第9条 町長は、補助事業の目的を達成するため、特に必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助金の概算払を請求しようとするときは、概算払請求書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 申請者は、事業が完了したときは、吉田町花いっぱい活動事業実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の5月10日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 実際に要した補助対象経費の合計額が既に交付した補助金額に満たないとき。

(2) その他不正の行為があったとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(吉田町町内会等花いっぱい活動補助金交付要綱の廃止)

2 吉田町町内会等花いっぱい活動補助金交付要綱(平成4年吉田町要綱第4号)は、廃止する。

(平成13年3月27日要綱第7号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年7月26日要綱第19号)

この要綱は、平成22年7月26日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成27年3月27日要綱第12号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助団体の区分

補助の限度額

基幹的花いっぱい活動団体

別に定める額

実践的花いっぱい活動団体

団体の設置する花壇の規模に応じ、次のとおり定める。

10平方メートル以上40平方メートル未満の花壇を設置する場合 35,000円

40平方メートル以上70平方メートル未満の花壇を設置する場合 50,000円

70平方メートル以上100平方メートル未満の花壇を設置する場合 65,000円

100平方メートル以上130平方メートル未満の花壇を設置する場合 80,000円

130平方メートル以上の花壇を設置する場合 95,000円

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吉田町花いっぱい活動補助金交付要綱

平成11年3月24日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)