○吉田町自転車等放置防止条例施行規則
平成8年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町自転車等放置防止条例(平成8年吉田町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の指定の告示)
第2条 条例第8条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 放置禁止区域
(2) 放置禁止区域指定の効力の発生年月日
(保管の告示)
第9条 条例第13条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 撤去した場所
(2) 撤去した日
(3) 保管する期間
(4) 保管及び返還を行う場所
(5) その他町長が必要があると認める事項
(所有者の通知等)
第10条 町長は、条例第13条第1項の規定により自転車等を保管したときは、防犯登録又は標識番号等により当該自転車等の所有者を確認するように努めなければならない。
(1) 自転車 1台につき1,000円
(2) 原動機付自転車 1台につき2,000円
附則
この規則は、平成8年3月25日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。