○吉田町自転車等放置防止条例施行規則

平成8年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町自転車等放置防止条例(平成8年吉田町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の指定の告示)

第2条 条例第8条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 放置禁止区域

(2) 放置禁止区域指定の効力の発生年月日

(放置禁止区域の周知の方法)

第3条 町長は、条例第8条第3項の規定に基づき、放置禁止区域の指定について町民への周知を図るため、必要と認める個所に放置禁止区域であることを示す標識(様式第1号)を設置するとともに、当該放置禁止区域の区域図を記載した看板を設置するものとする。

(放置禁止区域における移動の命令)

第4条 条例第11条第1項の規定による移動の命令は、口頭又は警告書(様式第2号)により行うものとする。

(放置禁止区域における撤去に係る相当の期間)

第5条 条例第11条第2項に規定する相当の期間は、同条第1項の規定による移動の命令を行った日から起算して2日間とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この期間を短縮することができる。

(放置禁止区域外における指導)

第6条 条例第12条第1項の規定による指導は、口頭又は指導書(様式第3号)により行うものとする。

(放置禁止区域外における撤去に係る相当の期間)

第7条 条例第12条第2項に規定する相当の期間は、同条第1項の規定による指導を行った日から起算して14日間とする。ただし、町長が必要あると認めるときは、この期間を短縮することができる。

(保管台帳の作成)

第8条 町長は、条例第13条第1項の規定により自転車等を保管したときは、速やかに自転車等保管台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(保管の告示)

第9条 条例第13条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 撤去した場所

(2) 撤去した日

(3) 保管する期間

(4) 保管及び返還を行う場所

(5) その他町長が必要があると認める事項

(所有者の通知等)

第10条 町長は、条例第13条第1項の規定により自転車等を保管したときは、防犯登録又は標識番号等により当該自転車等の所有者を確認するように努めなければならない。

2 町長は、前項の規定により所有者が明らかになったときは、速やかに自転車等引渡し通知書(様式第5号)により当該自転車等の所有者に通知するものとする。

(自転車等の返還手続き)

第11条 町長は、条例第13条第1項の規定により保管した自転車等の返還の請求があったときは、前条第2項の通知書又は当該自転車等の所有者等であることを証する書類の提示を求める等により、当該自転車等の返還を受けるべき者であることを確認したうえ自転車等返還申請書兼受領書(様式第6号)と引換えに当該自転車等を返還するものとする。

(費用の額)

第12条 条例第14条に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 自転車 1台につき1,000円

(2) 原動機付自転車 1台につき2,000円

この規則は、平成8年3月25日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町自転車等放置防止条例施行規則

平成8年3月25日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)