○吉田町自転車等放置防止条例

平成8年3月25日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、公共の場所の良好な環境を保持し、その機能の保全と交通の円滑化を図り、もって安全で快適な住民生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。

(3) 公共の場所 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他一般交通の用に供されている場所をいう。

(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(5) 自転車等の放置 自転車等の利用者が、自転車等駐車場以外の場所において当該自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動することができない状態にあることをいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため自転車等の放置の防止に関し必要な施策を実施する責務を有する。

(自転車等の利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、公共の場所に自転車等を放置しないように努めるとともに、この条例の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなければならない。

2 自転車の所有者は、その所有する自転車に住所及び氏名を明記するとともに、自転車の防犯登録を受けなければならない。

(自転車小売業者の責務)

第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、当該自転車に住所及び氏名の明記並びに自転車の防犯登録の勧奨に努めるとともに、この条例の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなければならない。

(一般乗合旅客自動車運送事業者の責務)

第6条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の利便に供するため自転車等駐車場を設置し、管理するように努めるとともに、この条例の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第7条 公共施設、商業施設、娯楽施設その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに、この条例の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第8条 町長は、公共の場所のうち自転車等の放置により良好な環境が著しく阻害され、又は阻害するおそれがあると認められる区域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 町長は、放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ道路管理者及び警察署長の意見を聴き、吉田町交通安全対策委員会に諮るものとする。

3 町長は、放置禁止区域を指定したときは、規則で定める事項を告示するとともに、町民への周知を図るため必要な措置を講ずるものとする。

(放置禁止区域の指定の変更等)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、放置禁止区域の指定の変更及び解除について準用する。

(自転車等の放置禁止)

第10条 自転車等の利用者は、放置禁止区域に自転車等を放置してはならない。

(放置禁止区域に放置されている自転車等の措置)

第11条 町長は、放置禁止区域に自転車等を放置し、又は放置しようとしている自転車等の利用者に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場所に移動するように命ずることができる。

2 町長は、前項の命令を行った後においてもなお相当の期間放置禁止区域に自転車等が放置されているとき、又は防災活動上若しくは交通安全対策上急を要するときは、当該自転車等を撤去することができる。

(放置禁止区域外に放置されている自転車等の措置)

第12条 町長は、放置禁止区域外の公共の場所に自転車等が放置されている場合においてその良好な環境が著しく阻害されていると認められるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場所に移動するように指導することができる。

2 町長は、前項の指導を行った後においてもなお相当の期間自転車等が放置されているときは、当該期間経過後において当該自転車等を撤去することができる。

(撤去した自転車等の措置)

第13条 町長は、第11条第2項及び前条第2項の規定により自転車等を撤去したときは、町長が定める保管場所にこれを保管するものとする。

2 町長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該自転車等を利用者等に返還するための必要な措置を講ずるものとする。

3 前項の規定による告示の日から起算して3月を経過してもなお第1項の規定により保管した自転車等を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は吉田町に帰属する。

(費用の納付)

第14条 町長は、前条第1項の規定により保管した自転車等を返還するときは、当該自転車等の撤去、保管等に要した費用として規則で定める額を当該自転車等の返還を受けようとする者から徴収することができる。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第13条第3項の規定は、この条例の施行日以後に撤去し、保管する自転車等について適用し、同日前に撤去し、保管した自転車等については、なお従前の例による。

吉田町自転車等放置防止条例

平成8年3月25日 条例第8号

(平成20年6月23日施行)