○吉田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年吉田町条例第6号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(多量の一般廃棄物)

第2条 条例第9条及び第10条に規定する多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) 雑木 100キログラム以上

(2) その他の一般廃棄物 町長が必要と認める量

(産業廃棄物)

第3条 条例第11条の規定による支障のない範囲内の量は、吉田町牧之原市広域施設組合廃棄物の処理に関する条例(昭和56年吉田町榛原町広域施設組合条例第7号)の規定による。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第4条 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、様式第1号による一般廃棄物処理業許可申請書を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 町長は、前条の申請に基づき許可した者(以下「許可業者」という。)に、様式第2号による一般廃棄物処理業許可書(以下「許可書」という。)を交付する。

(許可申請事項の変更)

第6条 許可業者は、許可申請事項を変更しようとするときは、あらかじめ様式第3号による一般廃棄物処理業変更承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(許可申請の再交付)

第7条 許可業者は、許可書を亡失し、破損し、又は汚損したときは、様式第4号による一般廃棄物処理業許可書再交付申請書を町長に提出しなければならない。

(業務の廃止及び休止)

第8条 許可業者は、営業を廃止し、又はその全部若しくはその一部を休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに、様式第5号による一般廃棄物処理業廃止(休止)届を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(吉田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止)

2 吉田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年吉田町規則第5号)は、廃止する。

(吉田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行前に受理した申請及び許可等の申請に係る許可等は、この規則によってなされたものとみなす。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年4月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)