○吉田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月24日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、町及び町民並びに事業者が協力して、廃棄物の排出を抑制し、又は廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等適正な処理をし、もって町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物は自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し町民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるとともに、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等能率的な運営に努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 町の区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

(廃棄物減量等推進協議会)

第7条 町は、その区域内における生活環境の保全や一般廃棄物の減量等を協議するため廃棄物減量等推進協議会を置くことができる。

(一般廃棄物の処理計画)

第8条 町長は、法第6条の規定により、町の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。

(多量の一般廃棄物の処理)

第9条 占有者等は、一時に多量の一般廃棄物を排出したときは、速やかに町長に届け出て、その処理の方法について指示を受けなければならない。

(事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理)

第10条 事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる事業者は、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。

(産業廃棄物の処理)

第11条 法第10条第2項の規定による一般廃棄物とあわせて処理することのできる産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量で、町長が認めたものとする。

(犬、ねこ等の死体処理)

第12条 占有者等は、犬、ねこ等の死体について自ら適正な方法により処理するものとし、その処理が困難な場合は、町長の指示を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可)

第13条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集、運搬を業として行おうとする者の許可及び同条第2項の更新、同条第4項の処分を業として行おうとする者の許可及び同条第5項の更新並びに第7条の2第1項の規定による事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 亡失又は損傷により前項の許可証の再交付を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出し、再交付を受けるものとする。

(許可手数料)

第14条 前条の規定により許可又は許可証の再交付を受けた者は、吉田町手数料条例(昭和58年吉田町条例第3号)に定める許可手数料を納入しなければならない。

(町が設置する一般廃棄物最終処分場の技術管理者の資格)

第15条 町が設置する一般廃棄物最終処分場の技術管理者は、次の各号のいずれかの資格を有する者でなければならない。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の吉田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第8条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けている者は、改正後の吉田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定によって許可を受けた者とみなす。

3 改正後の条例第14条の規定は、この条例施行の日以後に許可した場合の手数料について適用し、同日以前に許可したものの手数料については、なお従前の例による。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月24日 条例第6号

(令和2年9月28日施行)