○吉田町保健センター設置条例施行規則
昭和59年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町保健センター設置条例(昭和59年吉田町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設等の使用)
第2条 町長は、条例第3条に定める吉田町保健センター(以下「保健センター」という。)の事業目的達成のため必要と認めたときは、施設の一部を直接住民に使用させることができる。
(職及び職務)
第3条 保健センターに所長のほか、必要に応じて主任、主事、技師その他必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受けて保健センターの所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所長以外の職員は、上司の命を受けて分担事務を処理する。
(使用時間及び休館日)
第4条 保健センターの使用時間は、午前8時15分から午後5時までとし、休館日については、次のとおりとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)
(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(祝日法による休日を除く。)
(使用許可の申請)
第5条 保健センターを使用しようとするときは、その5日前までに保健センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の取消し等)
第7条 保健センターの使用許可を受けた者が、それを取り消し、又は変更しようとするときは、町長に申し出なければならない。
(遵守事項)
第8条 保健センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 器物又は施設を傷つけないようにすること。
(2) 許可を受けないで品物を展示、販売若しくはこれに類する行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営について必要な事項は、吉田町諸規程の定めるところによる。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。