○吉田町保健センター設置条例

昭和59年3月19日

条例第8号

(設置)

第1条 吉田町の健康づくりの推進と町民の健康管理の向上を総合的に行うため、吉田町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉田町保健センター

位置 吉田町住吉1567番地

(事業)

第3条 保健センターは、健康づくりを推進するため次の事業を行う。

(1) 保健衛生の普及と啓もうに関すること。

(2) 保健指導、栄養指導、健康教育及び健康相談に関すること。

(3) 健康診査、検診及び予防接種に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認める事業

(規則への委任)

第4条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉田町保健センター設置条例

昭和59年3月19日 条例第8号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和59年3月19日 条例第8号
昭和60年3月19日 条例第4号
平成9年12月25日 条例第11号