○吉田町国民健康保険給付規則
昭和54年5月12日
規則第4号
(趣旨)
第1条 吉田町国民健康保険の保険給付については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び吉田町国民健康保険条例(昭和54年吉田町条例第6号。以下「条例」という。)の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年2月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(平成5年3月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月1日規則第17号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行し、この規則の施行の日前の出産に係る第2条の支給については、なお従前の例による。
2 この規則の施行前になされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の出産に係る第2条の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の出産に係る第2条の支給については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の出産に係る第2条の支給については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の出産に係る第2条の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の吉田町国民健康保険給付規則第5条から第7条までの規定によりなされた手続その他の行為は、この規則施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成26年4月1日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
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様式第4号 削除