○吉田町国民健康保険条例

昭和54年3月23日

条例第6号

第1章 本町が行う国民健康保険の事務

(本町が行う国民健康保険の事務)

第1条 本町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づく吉田町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として500,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

第8条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 本町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 本町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

第11条 本町は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 罰則

第12条 本町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

第13条 本町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第14条 本町は、詐欺その他不正の行為により、一部負担金、不正利得の徴収及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

6 前項に規定する者が、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

7 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和54年10月22日条例第19号)

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

2 この条例の施行前に支給理由が生じた助産費及び育児手当については、なお従前の例による。

(昭和57年1月7日条例第1号)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

2 この条例の施行前に支給事由が生じた助産費については、なお従前の例による。

(昭和57年12月20日条例第34号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 新条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和60年12月16日条例第25号)

1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

2 この条例の施行前に支給事由が生じた助産費については、なお従前の例による。

(昭和61年6月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月19日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の吉田町国民健康保険条例第6条第1項及び第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成3年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に支給理由が生じた葬祭費については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第4号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に支給理由が生じた助産費、葬祭費については、なお従前の例による。

(平成6年3月24日条例第3号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に支給理由が生じた葬祭費については、なお従前の例による。

(平成6年9月22日条例第11号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第9条及び第10条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の吉田町国民健康保険条例第12条、第13条及び第14条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第3号)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年9月24日条例第20号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第6号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年2月12日条例第2号)

この条例は、令和3年2月13日から施行する。

(令和5年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

吉田町国民健康保険条例

昭和54年3月23日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第6号
昭和54年10月22日 条例第19号
昭和57年1月7日 条例第1号
昭和57年12月20日 条例第34号
昭和60年12月16日 条例第25号
昭和61年6月14日 条例第8号
昭和62年3月19日 条例第6号
平成3年3月28日 条例第4号
平成4年3月27日 条例第4号
平成6年3月24日 条例第3号
平成6年9月22日 条例第11号
平成9年12月25日 条例第11号
平成12年3月23日 条例第15号
平成18年9月25日 条例第33号
平成19年3月26日 条例第3号
平成20年3月26日 条例第1号
平成20年12月24日 条例第19号
平成21年9月24日 条例第20号
平成23年3月31日 条例第6号
平成30年3月26日 条例第7号
令和2年4月30日 条例第13号
令和3年2月12日 条例第2号
令和5年3月20日 条例第1号
令和6年9月24日 条例第15号