○吉田町家庭奉仕員派遣手数料徴収条例施行規則

昭和57年12月23日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町家庭奉仕員派遣手数料徴収条例(昭和57年吉田町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、この規則に定めるもののほか、条例の定めるところによる。

(派遣申出書及び課税証明書類の提出)

第3条 派遣の申出をしようとする者は、別に定める家庭奉仕員派遣申出書(様式第1号)に生計中心者の前年の所得税の課税状況を証明する書類(以下「課税証明書類」という。)を添えて町長に提出するものとする。

2 現に派遣を受けている世帯が引き続き翌年度も派遣を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず3月末日までに課税証明書類を町長に提出することで足りるものとする。

(手数料の額の算定)

第4条 町長は、派遣時間数に応じて月毎に手数料の額を算定するものとする。

(手数料の納入)

第5条 手数料は、家庭奉仕員派遣申出書を提出した者が派遣を受けた翌月末日までに、別に定める納入通知書(様式第2号)により納入するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日に現に家庭奉仕員の派遣を受けている者は、第3条第2項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する家庭奉仕員派遣申出書及び前年の課税証明書類を提出するものとする。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町家庭奉仕員派遣手数料徴収条例施行規則

昭和57年12月23日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)