○吉田町家庭奉仕員派遣手数料徴収条例

昭和57年12月20日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、家庭奉仕員の派遣についての手数料の徴収に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭奉仕員とは、老人家庭奉仕員、身体障害者家庭奉仕員及び心身障害児家庭奉仕員をいう。

(2) 派遣とは、家庭奉仕員を町長が別に定めるところにより派遣することをいう。

(3) 生計中心者とは、派遣を受ける世帯(以下「派遣世帯」という。)を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者として町長が認めた者をいう。

(手数料の徴収)

第3条 派遣については、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、手数料を徴収する。

(1) 派遣世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合(単給としての扶助を受けている場合を含む。)

(2) 派遣世帯の生計中心者が前年の所得税を課税されなかった場合

(手数料の納入方法)

第4条 派遣を受けた者は、町長が別に定めるところにより、指定する日までに手数料を納入しなければならない。

(手数料の額)

第5条 手数料の額は、別表に定めるところによる。

(前年の所得税の課税状況が確認できない期間中の措置)

第6条 町長は、第3条第2号の規定を適用する場合において前年の所得税の課税状況が確認できないときは、その確認ができるまでの期間前々年の課税状況に基づいて手数料の徴収を決定できるものとする。

(手数料の減免)

第7条 町長は、経済的理由により手数料の納入が特に困難であると認めたときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

派遣世帯の階層区分

手数料の額

昼夜帯、早朝・夜間帯

(1時間当たり)

深夜帯

(1回当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

B

生計中心者の前年所得税非課税世帯

0円

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

200円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

350円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

550円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

700円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

750円

吉田町家庭奉仕員派遣手数料徴収条例

昭和57年12月20日 条例第33号

(平成12年3月23日施行)