○吉田町福祉介護手当支給条例施行規則
平成8年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町福祉介護手当支給条例(平成8年吉田町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給権の認定又は却下)
第3条 町長は、前条の申請があったときは、申請者の居住する区域を担当する民生委員の意見を聴いて認定又は却下の決定をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 吉田町福祉介護手当支給条例施行規則(昭和44年吉田町規則第13号)は、廃止する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。