○吉田町福祉介護手当支給条例施行規則

平成8年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町福祉介護手当支給条例(平成8年吉田町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により受給権の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉介護手当受給認定申請書(様式第1号)に当該世帯の住民票の写し及び医師の診断書を添えて町長に提出しなければならない。ただし、医師の診断書については、町長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(受給権の認定又は却下)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、申請者の居住する区域を担当する民生委員の意見を聴いて認定又は却下の決定をしなければならない。

2 町長は、前項の決定をしたときは、速やかに様式第2号の福祉介護手当受給認定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(受給権の消滅)

第4条 町長は、前条第1項の規定により受給権の認定を受けた者(以下「受給権者」という。)条例第4条第2項の規定に該当すると認めたときは、福祉介護手当受給権消滅通知書(様式第3号)により受給権の消滅を通知するものとする。

(報告の義務)

第5条 受給権者は、条例第7条各号に掲げる事由に該当するときは、福祉介護手当の受給に係る介護状況報告書(様式第4号)により報告しなければならない。

(手当の返還)

第6条 町長は、福祉介護手当の支給停止に係る過払金又は条例第8条の規定による返還金を請求するときは、福祉介護手当返還請求書(様式第5号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の吉田町福祉介護手当支給条例施行規則第3条の規定により通知された受給権は、第3条第2項の規定により通知された受給権とみなす。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町福祉介護手当支給条例施行規則

平成8年3月25日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)