○吉田町福祉介護手当支給条例

平成8年3月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の重度心身障害者、ねたきり老人、ねたきり障害者又は認知障害を有する者(以下「重度心身障害者等」という。)の介護者に対し、福祉介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その介護を支援し、もって在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところとする。

(1) 重度心身障害者 6月以上継続して本町に住所を有する者で、知的障害及び肢体不自由等の合併症を有し、常時介護を必要とするものをいう。

(2) ねたきり老人 6月以上継続して本町に住所を有する65歳以上の者で、3月以上にわたってねたきりの状態にあり、常時介護を必要とするものをいう。

(3) ねたきり障害者 6月以上継続して本町に住所を有し、身体の障害により3月以上にわたってねたきりの状態にあり、かつ、将来にわたってその状態が継続すると見込まれる者で、常時介護を必要とするものをいう。

(4) 認知障害を有する者 6月以上継続して本町に住所を有する者で、3月以上にわたって認知機能が著しく低下した症状をもち、日常生活において常時介護を必要とするものをいう。

(5) 被介護者 前各号に掲げる重度心身障害者等をいう。

(6) 介護者 被介護者と同居し、かつ、生計を一にする者で、現に被介護者を在宅で介護しているものをいう。

(受給権者)

第3条 手当の支給を受けることができる者は、本町に住所を有する介護者とする。ただし、介護者が2人以上いる場合は、その主たる介護者に対し支給する。

(受給権の認定と消滅)

第4条 手当を受けようとする介護者は、町長に申請し、受給権の認定を受けなければならない。

2 前項に掲げる受給権は、第2条第6号に掲げる介護者の要件を欠いたとき又は前条に掲げる要件に該当しなくなったときは消滅する。

(手当の額及び支給方法)

第5条 手当の額は、被介護者1人につき月額10,000円とする。

2 手当は、前条第1項の規定に基づく受給権の認定を受けた日の属する月の翌月分から支給する。

3 手当は、6月、9月、12月及び3月に、当該各月までの3月分を一括して支払うものとする。

(支給の停止)

第6条 町長は、第4条第2項の規定により受給権が消滅したときは、受給権が消滅する事由が発生した日の属する月の翌月分から手当の支給を停止する。

(報告の義務)

第7条 手当を受給している介護者は、次の各号の一に該当するときは、その旨を直ちに町長に報告しなければならない。

(1) 被介護者が社会福祉施設に入所したとき。

(2) 被介護者が病院等の施設に入院し、1月を超えたとき。

(3) 介護者が介護をしなくなったとき又は介護する必要がなくなったとき。

(4) 主たる介護者が変わったとき。

(手当の返還)

第8条 町長は、手当の受給が、偽りその他不正な手段による場合は、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の吉田町福祉介護手当支給条例第3条第1項の規定により認定された受給権は、第4条第1項の規定により認定された受給権とみなす。

(平成9年3月19日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉田町福祉介護手当支給条例

平成8年3月25日 条例第7号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 介護支援
沿革情報
平成8年3月25日 条例第7号
平成9年3月19日 条例第4号
平成9年12月25日 条例第11号
平成18年9月25日 条例第34号