○吉田町同和住宅資金貸付条例施行規則

昭和46年9月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町同和住宅資金貸付条例(昭和46年吉田町条例第4号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象地域)

第2条 条例第2条の規定により町長が指定する地域は、吉田町とする。

(連帯保証人)

第3条 条例第2条第5号に規定する連帯保証人は2人とし、借受人に代って貸付金を返済する能力を有する者でなければならない。

2 借受人は、連帯保証人を変更しようとする場合には、連帯保証人変更申請書(様式第1号)により町長の承認を受けなければならない。

(貸付額等)

第4条 住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金の貸付金の額は、次のとおりとする。

(1) 住宅新築資金 120万円以上600万円以下

(2) 住宅改修資金 30万円以上350万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上500万円以下

(借入申込み)

第5条 条例第5条第1項の規定により貸付金の借り受けを申請しようとする者は、住宅資金借入申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 新築又は改修しようとする住宅の所有者であることを証する書面又は新築又は改修することについての所有者の承諾書

(2) 連帯保証人の承諾書

(3) 住宅工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)

2 町長は、条例第5条第2項の規定により貸付けの可否を決定したときは、住宅資金貸付決定書(様式第3号)又は住宅資金借入申請却下通知書(様式第4号)により通知する。

(償還)

第6条 貸付金は、貸付金の交付を受けた日の属する月の翌月から住宅資金償還金納付書(様式第5号)により償還するものとし、その償還額は別に定める償還表による。

(償還期間)

第7条 条例第4条第2項の規定による貸付金の償還期間は、次の各号左欄の貸付額に応じ当該右欄に掲げる期間とする。

貸付額

償還期間

(1) 30万円以上70万円未満

12年

(2) 70万円以上180万円未満

15年

(3) 180万円以上

18年

(貸付金の交付手続)

第8条 貸付金の交付を受けようとする者は、住宅資金借入書(様式第6号)に別に定める契約書を添えて町長に提出しなければならない。

(貸付決定の取消し)

第9条 第5条第2項の規定により住宅資金貸付決定の通知を受けた者は、決定の日から2か月以内に工事に着手しなければならない。

2 町長は、貸付決定を受けた者が前項の期間内に工事に着手しないときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(工事完了届)

第10条 条例第7条の規定による工事完了の届出は、住宅工事完了届書(様式第7号)による。

(償還の猶予又は免除)

第11条 条例第9条の規定により貸付金の償還の猶予又は免除を申請しようとする者は、住宅資金償還猶予(免除)申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは住宅資金償還猶予(免除)決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度分の貸付金から適用する。

(昭和54年10月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度分の貸付金から適用する。

(昭和57年9月29日規則第10号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成4年6月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

吉田町同和住宅資金貸付条例施行規則

昭和46年9月30日 規則第6号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節 コミュニティ
沿革情報
昭和46年9月30日 規則第6号
昭和52年12月26日 規則第16号
昭和54年10月5日 規則第11号
昭和57年9月29日 規則第10号
平成4年6月19日 規則第7号
平成9年12月25日 規則第16号