●吉田町同和住宅資金貸付条例
昭和46年3月30日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、同和地区において、住宅の新築、不良住宅の改修及び宅地取得に必要な資金の貸付けを行うために必要な事項を規定することにより当該地区の居住環境の整備改善を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 住宅資金の貸付けを受けることができる者は、町長が指定する地域における自ら居住する住宅の新築をしようとする者、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものを改修しようとする者及び他の方法によって資金調達が困難なため宅地取得ができない者で、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 新築又は改修しようとする住宅の所有者又は居住者(居住者は、所有者の同意を得た者に限る。)
(2) 他の方法では住宅を新築又は改修する資金の貸付けを受けることができないと認められる者
(3) 他の方法で宅地を取得する資金の貸付けを受けることができないと認められる者
(4) 住宅資金の償還能力がある者
(5) 確実な連帯保証人のある者
(貸付額)
第3条 住宅資金の貸付金額は、一の貸付対象者に対して別に定める額とし、貸付金の総額は、毎年度予算の範囲内とする。
(貸付金の利率、償還期間及び償還方法)
第4条 貸付金の利率は、年3.5パーセントとする。
2 貸付金の償還期間は、18年以内とし、貸付額に応じ別に定める期間とする。
3 貸付金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、借受人は、未償還金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(貸付け)
第5条 貸付金を借り受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、貸付けの可否を決定しなければならない。
(貸付金の交付)
第6条 貸付金は、現地調査等により住宅の新築、改修工事及び宅地取得の履行が確実であると町長において認めたときに交付する。
(工事完了審査)
第7条 借受人は、住宅の新築、改修工事及び宅地取得が完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て工事の完了審査を受けなければならない。
(貸付金の返還請求)
第8条 町長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、定められた償還期限前にその借受人に対し貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(4) 貸付金により新築又は改修した住宅を処分したとき。
(5) 貸付金により取得した宅地を処分したとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、不当な理由がなく貸付条件に違反したとき。
(償還の猶予又は免除)
第9条 町長は、災害その他特別の理由により貸付金の償還が困難となった場合において特にやむを得ないと認めるときは、その償還を猶予し、又は未償還分を減免することができる。
(違約金)
第10条 町長は、借受人が償還期限までに貸付金を償還しない場合には、その償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額100円につき年10.95パーセントの割合を乗じて得た額を違約金として徴収する。ただし、前条の規定により償還を猶予した場合には、この限りでない。
(財産の処分制限)
第11条 借受人は、貸付金により新築又は改修した住宅及び取得した宅地を町長の承諾を受けないで、貸付金の償還が完了する日までは、貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の貸付金から適用する。
附則(昭和52年9月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度分の貸付金から適用する。
附則(昭和62年9月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度分の貸付金から適用する。
附則(平成4年6月19日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の吉田町同和住宅資金貸付条例の規定は、平成4年4月9日から適用する。
(経過措置)
2 平成4年4月9日前に決定された貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
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○吉田町同和住宅資金貸付条例を廃止する条例
吉田町同和住宅資金貸付条例(昭和46年吉田町条例第4号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前に、旧吉田町同和住宅資金貸付条例により貸し付けられている貸付金の償還については、なお従前の例による。