○吉田町地区集会所建築補助金交付要綱
平成4年12月25日
要綱第10号
吉田町地区集会所建築補助金交付要綱(昭和55年吉田町要綱第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、コミュニティづくりの推進を図るため、コミュニティ活動の拠点となる地区集会所を建築するコミュニティ組織に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) コミュニティ組織とは、自治会若しくは町内会を単位とする組織又は一定地域の住民により自主的に結成された組織をいう。
(2) 地区集会所とは、コミュニティ組織が管理運営する多目的に利用できる施設で地域住民のコミュニティ活動の拠点となる施設をいう。
(交付の対象)
第3条 補助金は、次の各号のいずれかに該当する場合にこれを交付する。
(1) 新たに地区集会所を設置するとき。
(2) 既存地区集会所を全面建て替えするとき。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 建築延べ面積に標準建築費を乗じて得た額の5分の2以内の額とする。
(2) 建築延べ面積1平方メートル当たりの標準建築費の額は、補助金の申請を受けた年度の前年度において、財団法人建設物価調査会が発行する夏季季刊誌の建築コスト情報の建築着工統計による単価の推移(全国)の表中、鉄骨造の構造のうちその他の用途・使途の区分における最新年度の1平方メートル当たりの価額とする。
(1) 地区集会所建築事業計画書(様式第2号)
(2) 地区集会所建築事業収支予算書(様式第3号)
(3) 建築確認申請書の写し
(4) 工事見積書
(5) 土地が借地の場合は、地主の承諾書
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合にはあらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業費の20%を超える変更をしようとする場合
イ 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く)しようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(3) この補助制度により取得した財産については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(5) この制度により取得した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しておかなければならないこと。
(軽微な変更)
第8条 第6条第1号イの軽微な変更とは、次に掲げる変更以外をいう。
(1) 建築場所の変更
(2) 事業主体の変更
(3) 事業量の20%を超える変更
(1) 地区集会所建築変更事業計画書(様式第2号)
(2) 地区集会所建築変更収支予算書(様式第3号)
(1) 地区集会所建築事業実績書(様式第2号)
(2) 地区集会所建築事業収支決算書(様式第3号)
(3) 請求書(様式第7号)
(検査)
第11条 町長は、前条に定める書類の提出があったときは、職員をして実地につき検査を行わせ、事業の完了を確認したとき補助金を交付する。
(補助金の調整)
第12条 補助金の交付決定通知後において、計画内容の変更又は検査の結果補助金に増減のあるときは、交付の際調整して交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年度以前に完了した地区集会所建築に係る補助金は、改正後の吉田町地区集会所建築補助金交付要綱第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年12月25日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日要綱第3号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日要綱第27号)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第19号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。