○吉田町健康福祉センター設置条例施行規則

平成12年3月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町健康福祉センター設置条例(平成12年吉田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 吉田町健康福祉センター(以下「センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日は、午前9時から午後5時までとする。

2 町長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 各月の第3日曜日

(2) 12月28日から翌年1月3日までの日

(使用許可の申請)

第5条 センター(条例第3条第4号に規定する老人デイサービス事業に供する施設(以下「老人デイサービス施設」という。)を除く。)の使用許可を受けようとする者は、吉田町健康福祉センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、使用日の属する月前3か月から行うものとする。ただし、社会福祉団体等が使用しようとする場合は、この限りでない。

(使用の許可等)

第6条 前条の申請書を受理したときは、町長はこれを審査し、使用を認めた者については、吉田町健康福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 使用の許可は、原則として申請書の受付の順序による。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(老人デイサービス施設の使用許可)

第7条 センターのうち、老人デイサービス施設の使用許可を受けようとする者(以下「老人デイサービス施設申請者」という。)は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

2 老人デイサービス施設申請者は、前項の規定による協議が成立したときは、吉田町健康福祉センター老人デイサービス施設使用許可申請書(様式第3号。以下「老人デイサービス申請書」という。)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(老人デイサービス施設の使用許可等)

第8条 町長は、前条第2項に規定する老人デイサービス申請書を受理したときは、これを審査し、使用を認めた者については、吉田町健康福祉センター老人デイサービス施設使用許可書(様式第4号)を交付する。

(譲渡等の禁止)

第9条 第6条第1項及び前条によりセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第10条 使用者は、センターに特別の設備をし、又は造作を加えてはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により設備し、又は造作を加える場合の費用及びその撤去に要する費用は、使用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は条例第7条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者又は入場者等は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用してはならない。

(2) 許可を受けないで物品の販売又は展示をしてはならない。

(3) 許可を受けないではり紙等の行為をしてはならない。

(4) 許可された場所以外へ入らないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第13条 条例第10条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第5条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町健康福祉センター設置条例施行規則

平成12年3月9日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)