○吉田町健康福祉センター設置条例施行規則
平成12年3月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町健康福祉センター設置条例(平成12年吉田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 吉田町健康福祉センター(以下「センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日は、午前9時から午後5時までとする。
2 町長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 各月の第3日曜日
(2) 12月28日から翌年1月3日までの日
2 前項の申請書の受付は、使用日の属する月前3か月から行うものとする。ただし、社会福祉団体等が使用しようとする場合は、この限りでない。
2 使用の許可は、原則として申請書の受付の順序による。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(老人デイサービス施設の使用許可)
第7条 センターのうち、老人デイサービス施設の使用許可を受けようとする者(以下「老人デイサービス施設申請者」という。)は、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(造作等の制限)
第10条 使用者は、センターに特別の設備をし、又は造作を加えてはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により設備し、又は造作を加える場合の費用及びその撤去に要する費用は、使用者の負担とする。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は条例第7条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用してはならない。
(2) 許可を受けないで物品の販売又は展示をしてはならない。
(3) 許可を受けないではり紙等の行為をしてはならない。
(4) 許可された場所以外へ入らないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。