○吉田町健康福祉センター設置条例
平成12年3月9日
条例第1号
(目的)
第1条 町民の健康の増進及び地域福祉の向上を図るため、吉田町健康福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 吉田町健康福祉センター
位置 吉田町片岡795番地の1
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者福祉事業
(2) 心身障害者福祉事業
(3) ボランティア活動事業
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業
(5) その他町民の健康の増進及び地域福祉の向上に関する事業
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。許可事項の一部又は全部を変更する場合も同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 管理及び運営上支障があると認めたとき。
(4) その他使用の方法が適当でないと認めたとき。
(入場制限)
第5条 町長は、入場者が他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をするおそれがあると認めたときは、その者に対し、センターへの入場を拒み、又は退場させることができる。
(使用料)
第6条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用許可の取消し等)
第7条 使用者が、次の各号の一に該当するときは、町長は、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定によって使用者が損害を受けることがあっても町長はその責を負わない。
(損害の賠償)
第8条 センターを損傷し、又は著しく汚したものは、不可抗力による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償の額その他必要なものは、その都度町長が定める。
(運営委員会)
第9条 センターの管理及び運営を円滑に行うため、吉田町健康福祉センター運営委員会を置く。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(2) センター(第3条第4号に規定する老人デイサービス事業に供する施設(以下「デイサービス施設」という。)を除く。)の使用許可及び許可の取消し等に関すること。
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関すること。
(4) センターの維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務
2 前項の利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表に定める使用料の額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について町長の承認を受けなければならない。
4 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 前各項に定めるもののほか、利用料金の納入方法については、町長が定める基準に従い指定管理者が定めるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の吉田町健康福祉センター設置条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の吉田町健康福祉センター設置条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月28日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条、第13条関係)
(1) デイサービス施設
区分 | 使用料 | 納付期限 |
1月 | 462,963円 | 町長が指定する日 |
備考
1 使用料の額は、上記の額に100分の10を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
2 使用期間が1月に満たない場合は、日割計算とする。
(2) デイサービス施設以外の施設
種類 | 使用料 | 納付期間 | ||
半日 | 全日 | 夜間 | ||
生きがい工房 | 1,852円 | 3,704円 | 1,852円 | 使用の許可を受けたとき。 |
研修室1、2、3 | 4,630円 | 9,260円 | 4,630円 | |
研修室1 | 1,852円 | 3,704円 | 1,852円 | |
研修室2 | 1,852円 | 3,704円 | 1,852円 | |
研修室3 | 1,852円 | 3,704円 | 1,852円 | |
ギャラリー | 2,778円 | 4,630円 | 2,778円 |
ただし、冷暖房設備を使用したときは、次の料金を加算する。
種類 | 使用料 | 納付期間 | |||
半日 | 全日 | 夜間 | |||
暖房 | 研修室 | 926円 | 1,852円 | 926円 | 使用の許可を受けたとき。 |
研修室以外の室 | 1,852円 | 3,704円 | 1,852円 | ||
冷房 | 研修室 | 926円 | 1,852円 | 926円 | |
研修室以外の室 | 1,852円 | 3,704円 | 1,852円 |
備考 使用料の額は、上記の額に100分の10を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。