○吉田町郷土資料館設置条例施行規則

昭和63年6月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町郷土資料館設置条例(昭和63年吉田町条例第8号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開閉時間)

第2条 吉田町郷土資料館(以下「資料館」という。)の開閉時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月28日から翌年の1月5日まで

(入場者の遵守事項)

第4条 入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び器物並びに展示物を傷つけないこと。

(2) 許可なくして釘類の打ち込み、はり紙等をしないこと。

(3) 館内で商行為を行わないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 入場者が、携帯する貴重品に紛失等事故が発生してもその責任を負わない。

3 資料館内におけるその他の事故による費用は、入場者の負担とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、その他管理運営上必要が生じた事項については、係員の指示するところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉田町郷土資料館設置条例施行規則

昭和63年6月24日 規則第11号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和63年6月24日 規則第11号
平成9年12月25日 規則第16号