○吉田町郷土資料館設置条例施行規則
昭和63年6月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町郷土資料館設置条例(昭和63年吉田町条例第8号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開閉時間)
第2条 吉田町郷土資料館(以下「資料館」という。)の開閉時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月28日から翌年の1月5日まで
(入場者の遵守事項)
第4条 入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び器物並びに展示物を傷つけないこと。
(2) 許可なくして釘類の打ち込み、はり紙等をしないこと。
(3) 館内で商行為を行わないこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 入場者が、携帯する貴重品に紛失等事故が発生してもその責任を負わない。
3 資料館内におけるその他の事故による費用は、入場者の負担とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、その他管理運営上必要が生じた事項については、係員の指示するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。