○吉田町郷土資料館設置条例

昭和63年6月24日

条例第8号

(設置)

第1条 吉田町における歴史民俗資料を展示し、文化財の収集と保護に努め、町民の生涯学習の施設として吉田町郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉田町郷土資料館

(2) 位置 吉田町片岡2537番地の1

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉田町郷土資料館設置条例

昭和63年6月24日 条例第8号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和63年6月24日 条例第8号
平成9年12月25日 条例第11号