○吉田町郷土資料館設置条例
昭和63年6月24日
条例第8号
(設置)
第1条 吉田町における歴史民俗資料を展示し、文化財の収集と保護に努め、町民の生涯学習の施設として吉田町郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 吉田町郷土資料館
(2) 位置 吉田町片岡2537番地の1
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
昭和63年6月24日 条例第8号
(平成9年12月25日施行)