○吉田町体育館の使用及び管理運営に関する規則
昭和57年9月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町体育館設置条例(昭和57年吉田町条例第24号。以下「条例」という。)第11条の規定により、吉田町総合体育館及び吉田町体育センター(以下「体育館」という。)の使用及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月28日から翌年1月5日まで
(使用許可の申請)
第4条 条例第4条の規定により体育館の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、原則として吉田町に居住する者又は吉田町内に勤務する者とする。
2 使用者は、体育館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用日前60日から7日前までの期間内に町長に提出しなければならない。
3 個人の使用者は、体育館個人使用簿に必要な事項を記載して申請しなければならない。
2 使用者は、体育館を使用するに当たっては許可書又は個人使用券を所持し、係員の要求があったときは直ちに提示しなければならない。
(使用の取消し又は変更)
第8条 使用者は、体育館の使用を取り消し、又は変更しようとするときは使用日5日前までに体育館使用取消(変更)申請書(様式第6号)を町長に提出して承認を得なければならない。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責によらない理由により使用できなくなったときは、全額還付する。
(2) 使用者が使用予定日5日前までに使用許可の取消しを申請したときは、既納の使用料の70パーセントに当たる額を還付する。
(特別設備の許可)
第10条 使用者は、体育館に特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、体育館の使用を終わったとき、又は条例第9条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害額の弁償)
第12条 使用者は、条例及びこの規則の規定に違反したとき又は体育館の建物、設備、備品等を損傷し、若しくは滅失したときは、それによって生じた経費若しくは損害額を弁償しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用してはならない。
(2) 許可を受けないで物品の販売又は展示をしてはならない。
(3) 許可を受けないで貼り紙等の行為をしてはならない。
(4) 許可された場所以外に立ち入ってはならない。
(5) その他係員の指示に従うこと。
2 使用者は、体育館内外の秩序を保つために必要に応じ整理員を配置する等適切な措置を講ずるとともに、自己の催事のために体育館に集合した者に対しても前項各号の遵守事項を周知徹底させなければならない。
3 体育館内におけるけがその他事故による費用は、使用者の負担とする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月15日規則第16号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。