○吉田町学習ホール設置条例施行規則
昭和60年8月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町学習ホール設置条例(昭和60年吉田町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 吉田町学習ホール(以下「学習ホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第3条 学習ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月5日まで)
(職員)
第4条 学習ホールに館長及び必要な職員を置く。
2 前項の申請書の受付けは、使用日の属する月前3か月から行うものとする。
2 使用の許可は、原則として申請書の受付の順序による。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 第1項の許可書は、使用に当たって学習ホール職員(以下「職員」という。)に提示しなければならない。
4 使用許可の取消しを受けようとする者は、吉田町学習ホール使用許可取消申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第7条 使用料は、使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(1) 町が主催又は共催で使用するとき。 全額
(2) 町の後援で使用するとき。 70%以内
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。 50%以内
2 使用料の減免を受けようとする者は、吉田町学習ホール使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が、自己の責によらない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用者が、使用許可の取消し、又は変更を申し出た場合において、町長が相当の理由があると認めたとき。
2 還付することができる既納の使用料は、別表のとおりとする。
(使用権の譲渡禁止)
第10条 使用者は、学習ホールを許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第11条 使用者は、学習ホールに特別の設備をし、又は造作を加えてはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により設備し、又は造作を加える場合の費用及びその撤去に要する費用は、使用者の負担とする。
(原状回復の義務)
第12条 使用者が使用を終わったとき、又は前条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者は、前項の義務を履行しないときは、町長が代行しその費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者が、学習ホールの建物、設備、備品その他の物件を破損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、町長の査定するところにより、その損害を賠償しなければならない。
(物品販売等の禁止)
第14条 学習ホール内において物品を販売する行為及び販売を目的とした物品を展示、宣伝又はこれに類する行為をしてはならない。ただし、町長が特別に認めた場合は、この限りでない。
(事前打合せ)
第15条 使用者は、職員とホール等の使用方法、遵守事項その他必要な事項について事前に打合せをするものとする。
(1) 使用者は、学習ホール内外の秩序を保つため必要な整理員を配置し、入場者の安全確保の措置を講ずること。
(2) 学習ホールに収容する人員は、定員を超えないこと。
(3) 許可を受けた以外の器具等を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外へ入らないこと。
(5) 所定の場所以外において飲食又は火気を使用しないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用後の点検)
第17条 使用者は、学習ホールの使用を終わったときは、直ちに使用した施設等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
(職員の立入り)
第18条 使用者は、職員の入場を拒むことはできない。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)