○吉田町公民館の管理運営に関する規則
昭和60年3月20日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町公民館設置条例(昭和60年吉田町条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、吉田町中央公民館(以下「公民館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
(開館及び閉館)
第3条 公民館は、午前8時15分に開館し、午後9時に閉館する。ただし、毎週土曜日、日曜日は午後5時に閉館する。また、臨時に必要がある場合には、館長においてこれを適宜変更することができる。
(休館日)
第4条 公民館の休館日は、毎週月曜日、第3日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)とする。
2 館長は、必要がある場合には、臨時に休館日を定めることができる。この場合、館長は、あらかじめその旨を吉田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出るとともに適当な方法により公示しなければならない。
(施設、設備の使用)
第5条 公民館の施設又は設備(図書を除く。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ館長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の規定により申請があったときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、許可するものとする。
第6条及び第7条 削除
(施設、設備の使用制限)
第8条 館長は、使用者が次の各号に掲げる事由の一に該当すると認めたときは、公民館の施設、設備の使用を許可せず、又はその許可を取り消し、若しくはその使用の停止を命ずることができる。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)その他の法令又は条例の規定に違反して使用しようとし、又は使用したと認めたとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認めたとき。
(3) 使用中において、著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(施設、設備の汚損等の届出)
第9条 施設又は設備の使用者が、施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があったときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し損害賠償を命ずることができる。
(公民館運営審議会の組織)
第10条 吉田町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第11条 会議は、委員の過半数の出席により成立する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 吉田町立公民館の管理、運営に関する規則(昭和36年吉田町教育委員会規則第5号)、吉田町公民館運営審議会規則(昭和45年吉田町教育委員会規則第1号)、吉田町公民館使用規程(昭和36年吉田町教育委員会規程第1号)及び吉田町(川尻)公民館使用規程(昭和36年吉田町教育委員会規程第2号)は、廃止する。
附則(平成9年8月1日教委規則第3号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月4日教委規則第2号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
様式 略