○吉田町公民館設置条例

昭和60年3月19日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置、名称及び位置)

第2条 吉田町に公民館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉田町中央公民館

位置 吉田町住吉89番地の1

(使用料)

第3条 公民館を使用する者は、この条例の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表に定める額に100分の10を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額)を加算する額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は公共団体が公務で使用するとき。

(2) 町長が公益上必要と認めるとき。

(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

(不還付)

第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を、その他の行為により、使用料の徴収を免れた者については5万円以下の過料を科する。

(委員の委嘱)

第7条 吉田町公民館運営審議会委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(5) 公民館の利用者

(委員の定数)

第8条 委員の定数は、10人以内とする。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、吉田町教育委員会が定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年10月2日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年2月1日から施行する。

(吉田町勤労者会館設置条例の廃止)

2 吉田町勤労者会館設置条例(昭和48年吉田町条例第3号)は、廃止する。

(吉田町使用料徴収条例の一部改正)

3 吉田町使用料徴収条例(昭和48年吉田町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

使用料

納付期限

9:00

12:00

13:00

17:00

18:00

21:00

9:00

17:00

13:00

21:00

9:00

21:00

ホール

1,930円

2,430円

1,930円

4,170円

4,420円

6,410円

使用日の翌日から起算して30日以内

大会議室・講習室・軽スポーツ室

1,610円

2,000円

1,610円

2,780円

3,580円

5,150円

使用日の翌日から起算して30日以内

その他の室

1,010円

1,200円

1,010円

1,980円

1,980円

2,750円

使用日の翌日から起算して30日以内

吉田町公民館設置条例

昭和60年3月19日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)