○社会教育指導員設置規則
昭和48年9月1日
教委規則第1号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため生涯学習課に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、吉田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)から委嘱を受けた社会教育の特定分野について、直接指導学習相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。
(任命)
第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者のうちから教育委員会が任命する。
2 指導員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、再任は妨げない。
(服務)
第5条 指導員は、職務の遂行に当たっては教育長の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。
4 指導員は、政党その他政治的団体の役員となり、又は政治運動をしてはならない。
(解任)
第6条 指導員は、次の各号の一に該当する場合は、解任することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 指導員としてふさわしくない非行のあった場合
(4) 制度の廃止又は予算の減少により設置の必要がなくなった場合
(報酬及び費用弁償)
第7条 指導員の報酬及び費用弁償の額並びに支給の方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年吉田町条例第87号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和48年9月1日から施行する。
附則(平成4年8月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。