○吉田町学校教育事業費補助金交付要綱

平成10年3月31日

教委要綱第3号

(趣旨)

第1条 町長は、学校教育の振興を図るため、事業を実施する団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱に定めるところによる。

(名称)

第2条 この補助金は、吉田町学校教育事業費補助金(以下「補助金」という。)という。

(交付の対象及び補助額又は補助率)

第3条 交付の対象及び補助金の額又は率は、別表の補助金交付基準によるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書と収支計算書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条による申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の通知を受けた申請者が補助金の交付を請求しようとするときは請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 申請者は、交付の対象となる事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第4号)に事業計画に対する事業実績が明かとなる事業実績書と収支決算書を添えて町長に提出しなければならない。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。

(令和2年1月27日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日教委要綱第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金交付基準

補助事業

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助金の額(率)

内容

教育委員研修補助事業

教育行政先進市町村を視察研修し教育委員として資質向上、見識を高める事業を行ったものに対して財政援助を行う事業

教育委員

視察研修旅費、宿泊費、消耗品費、刷製本費、通信運搬費、雑役務費

120,000円

教職員等研修補助事業

教職員としての職務遂行に必要な研修に努め、資質の向上を目指す事業で、次の活動を行ったものに対して財政援助を行う事業

○小学校学年別研修会

○中学校研究発表会

○小中学校連絡会

○保・幼・小連絡会

○県外優良校視察研修

○校長研修会

○教頭研修会

○教務主任研修会

○生徒指導研修会

○研修主任研修会

○養護教諭研修会

○特殊教育研修会

○事務職員研修会

小中学校教職員及び事務職員

講師謝礼金、旅費、宿泊費、消耗品費、刷製本費、通信運搬費、会議費、雑役務費

400,000円

校内諸大会諸行事補助事業

小中学校の学校経営書及び年間事業計画に基づく諸行事、諸大会等義務教育活動を行ったものに対して財政援助を行う事業

小中学校

儀式的行事の活動費

(入学式、卒業式、始業式、終業式等)

健康安全・体育的行事の活動費

(身体測定、交通教室、運動会スポーツテスト等)

遠足・集団宿泊的行事の活動費

(遠足、修学旅行、自然教室等)

勤労生産・奉仕的行事の活動費

(田植え、稲刈り、脱穀等)

小学校 150円/人

中学校 200円/人

クラブ活動補助事業

教育課程に位置付けられているクラブ活動を行ったものに対して財政援助を行う事業

小学校

各学校が設置し、活動を行っているクラブ活動費

小学校 200円/人

諸大会派遣補助事業

クラブ活動の発表及び競技大会に参加したものに対する財政援助を行う事業

小中学校

刷製本費、消耗品費、通信運搬費、雑役務費、車借上料、大会参加費

小学校 120,000円/校

中学校 300,000円/校

進路指導補助事業

進学、就職の情報収集と、その実現に向けて生徒を援助指導する事業に対する財政援助事業

中学校

講師謝礼金、旅費、消耗品費、刷製本費、通信運搬費、会議費、雑役務費

600円/人

就職前研修会補助事業

実社会に巣立つ卒業生に対し、社会人としてのマナーを指導する事業に対する財政援助事業

中学校

講師謝礼金、旅費、消耗品費、刷製本費、通信運搬費、会議費、雑役務費

3,500円/人

部活動補助事業

部活動で中部大会以上に出場する経費等に対する財政援助事業は、次のとおりとする。

(1) 出場経費補助事業

ア 中部大会/県大会

出場登録選手、出場部の部員及び顧問を対象とする。

イ 東海大会以上

出場登録選手及び顧問を対象とする。

(2) 記念碑建立事業

全国大会優勝以上の成績を収めた部活動又は出場登録選手を対象とする。

中学校

(1) 出場経費補助事業

ア 中部大会/県大会

交通費(車借上料を含む。)、大会参加費、ゼッケン作成料及び懸垂幕作成料

イ 東海大会以上

交通費(車借上料を含む。)、大会参加費、ゼッケン作成料、宿泊料(2食分の食料費を含み、勝ち進んだ場合のみとする。原則として前泊は不可とする。ただし、当日の出発では開会式(公式練習を含む。)に間に合わない開催地の場合はこの限りでない。)及び懸垂幕作成料

(2) 記念碑建立事業

記念碑建立経費

100%

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吉田町学校教育事業費補助金交付要綱

平成10年3月31日 教育委員会要綱第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年3月31日 教育委員会要綱第3号
平成18年3月27日 教育委員会要綱第4号
令和2年1月27日 教育委員会要綱第1号
令和4年3月25日 教育委員会要綱第2号