○吉田町選挙公報発行条例施行規程
平成11年3月19日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉田町選挙公報発行条例(平成10年吉田町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、当該選挙の期日前3月以内に撮影した無帽、正面、上半身の縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのものを用いるものとし、その裏面に当該候補者の住所及び氏名を記載しなければならない。
3 第1項の申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午後5時までにしなければならない。
(掲載文の作成)
第3条 掲載文は、原稿用紙に活字、毛筆又はペン(ボールペンを除く。)を用いて黒色の色素により明確に縦書き又は横書き(併用を含む。)で記載(別の用紙に記載したものを貼付する場合を含む。以下同じ。)しなければならない。ただし、氏名欄にあっては、縦書きとする。
2 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第6項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称)のほか、その振り仮名、所属党派名、住所、年齢、生年月日及び職業を記載することができる。
3 掲載文は、通常文章に使用する漢字、平仮名、片仮名、アルファベットの文字、数字、句点、読点、かぎ、括弧並びに符号及び線並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類によって記載しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字等の文字をもって記載しなければならない。
4 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
5 掲載文には、写真(写真欄に掲載する候補者の写真を除く。)を使用することができない。
6 掲載文は、原稿用紙の所定の寸法内に記載しなければならない。
(掲載文の訂正)
第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は掲載文の印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該部文の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載文の修正、撤回等)
第5条 候補者が既に提出した掲載文の修正又は写真の取替えをしようとするときは、選挙公報掲載文修正・掲載写真取替申請書(様式第3号)に修正した掲載文2通又は写真2枚を添えて、委員会に提出しなければならない。
(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)
第6条 条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじを引く順序は、選挙公報掲載申請書を提出した順序とする。
2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。
(選挙公報の印刷方法)
第7条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷する。この場合において、掲載すべき掲載文の数に応じて掲載文を拡大し、又は縮小して印刷することができる。
2 候補者は、選挙公報の印刷の方法及び紙面の体裁について指定することができない。
3 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第110条第4項又は第113条第3項の規定により吉田町長選挙と同時に吉田町議会議員選挙が行われるときは、同一の用紙を区分してそれぞれの選挙公報として使用することができる。
(選挙公報の余白利用)
第8条 委員会は、選挙公報の余白に、選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。
(選挙公報の掲載中止)
第9条 候補者が、死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は法第91条第1項若しくは第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを委員会が知った場合においては、その者に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は、中止しないものとする。
(掲載文及び写真の返還制限)
第10条 委員会へ提出した掲載文及び写真は、第5条の規定による掲載文の修正、写真の取替え又は掲載申請の撤回を除くほか、いかなる理由があっても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示により訂正する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日選管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。