○吉田町選挙公報発行条例

平成10年12月21日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、吉田町議会議員及び吉田町長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 吉田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選挙が行われるときは、当該選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文2通を添えて、委員会に対しその指定する期日までに、郵便によることなく、文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文について、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理者は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の世帯に選挙公報を配布することが困難であると認めるときは、同項の規定による配布すべき日までに新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、役場その他適当な場所に選挙公報を備え置くなど、当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講じることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行の中止)

第6条 法第100条第4項若しくは第127条の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行を中止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉田町選挙公報発行条例

平成10年12月21日 条例第25号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成10年12月21日 条例第25号
平成18年12月18日 条例第38号