○吉田町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和57年12月22日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉田町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年吉田町条例第35号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 吉田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙期日の告示の前日までに別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の掲示区画数は、選挙のつど委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により、左上端から縦に順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 吉田町の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場にポスターを掲示する場合には、当該候補者の立候補の届出の受理番号と同一番号の掲示区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する掲示区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去するものとする。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修し、その補修の程度により、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、関係候補者にその旨通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第5条 委員会は、天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により掲示場を設置しないこととしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

(その他必要な事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスター掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

吉田町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和57年12月22日 選挙管理委員会規程第1号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成9年12月25日 選挙管理委員会規程第3号