○吉田町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月20日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、吉田町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 吉田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、吉田町の議会の議員及び長の選挙において、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉田町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月20日 条例第35号

(昭和57年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月20日 条例第35号