○吉田町コミュニティ防災センター設置条例施行規則

平成6年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町コミュニティ防災センター設置条例(平成5年吉田町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 吉田町コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用の手続)

第3条 条例第3条の規定により、防災センターの使用許可を受けようとする者は、使用予定日の5日前までに防災センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、これを審査し、使用を認めたものについては、防災センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 町長の許可を受けずに物品の販売又は展示をしてはならない。

(2) 所定の場所以外での喫煙又は火気を使用してはならない。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしてはならない。

(原状回復の義務)

第5条 使用者は、防災センターの使用を終了したとき、又は条例第7条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第6条 条例第8条第1項の規定により防災センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第3条及び第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「吉田町長」とあるのは「吉田町コミュニティ防災センター指定管理者」とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成6年2月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町コミュニティ防災センター設置条例施行規則

平成6年2月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成6年2月1日 規則第1号
平成9年12月25日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第12号