○吉田町コミュニティ防災センター設置条例施行規則
平成6年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町コミュニティ防災センター設置条例(平成5年吉田町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 吉田町コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第4条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 町長の許可を受けずに物品の販売又は展示をしてはならない。
(2) 所定の場所以外での喫煙又は火気を使用してはならない。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしてはならない。
(原状回復の義務)
第5条 使用者は、防災センターの使用を終了したとき、又は条例第7条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。