○吉田町コミュニティ防災センター設置条例
平成5年12月20日
条例第22号
(設置)
第1条 住民が津波襲来時に避難する施設(津波避難ビル)及び地域ぐるみの防災体制の確立並びに自治意識の向上を図るための施設として吉田町コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
町立住吉コミュニティ防災センター | 吉田町住吉5274番地の6 |
(使用の許可)
第3条 防災センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可にかかる事項を変更する場合も同様とする。
(使用の優先)
第4条 自主防災活動及び消防団活動のため緊急に使用するときは、他のいかなる場合の使用より優先する。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、防災センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認めたとき。
(3) 管理運営上支障があると認めたとき。
(4) その他使用の方法が適当でないと認めたとき。
(使用権の譲渡禁止)
第6条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消等)
第7条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条各号の一に該当する事由が生じたとき。
(指定管理者による管理)
第8条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に防災センターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、防災センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第1条の設置目的を達成させるための事業に関すること。
(2) 防災センターの使用の許可及び取消し等に関すること。
(3) 防災センターの維持管理に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務
(利用料金)
第11条 第8条第1項の規定により、防災センターの管理を指定管理者に行わせる場合において利用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について町長の承認を受けなければならない。
4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。
5 指定管理者は、町長の承認を得て定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
6 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により防災センターを利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(単位 円)
区分 | 利用料金 | |||||
8:00~12:00 | 13:00~17:00 | 8:00~17:00 | 18:00~21:00 | 13:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
研修室 (各室) | 1,852 | 1,852 | 3,704 | 1,852 | 3,704 | 4,630 |
全館 | 23,149 | 23,149 | 37,038 | 13,889 | 27,778 | 46,297 |
備考 利用料金の額は、上記の額に100分の10を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。